年金手帳を紛失!即日の再発行は可能か?

通常、就職あるいは転職の際に、新しく入る会社から「年金手帳を持ってきてください」と言われることがあると思いますが、そのとき、年金手帳がないことに気づく方も多いようです。紛失してしまったという方もいれば、前職の会社に提出したまま返してもらっていないという方も多いようです。
紛失してしまった場合、年金手帳の再発行はどのように手続すればよいのでしょうか?また、再発行手続を取ったとして、年金手帳は、その場で即日発行してもらえるのでしょうか?
今回は、年金手帳を紛失してしまった際の再発行の手続について詳しく解説していきたいと思います。
これをご覧頂けば、ご自身で再発行が可能になります。

 

どこに年金手帳の再発行を申請するのか?

年金手帳の再発行を受けたい場合に、まず、どこに申請すればよいか?ですが、一応、その方の状況によって決められています。
①国民年金第一被保険者・・・住所地の市区町村役場
第一号被保険者がどういう方かというと、20歳以上60歳未満の自営業者や無職の方、あるいは現在、学生の方などです。こういった方は、お住まいの市区町村役場でも再交付申請ができます。

②厚生年金に加入している方(国民年金第二号被保険者)・・・勤めている会社の所在地を管轄する年金事務所
一般的なサラリーマンの方がこれに該当します。手続は、原則として現在勤めている会社を通じて行うことになっていますが、ご自身で行うことも可能です。

③国民年金第三号被保険者・・・配偶者の会社の所在地を管轄する年金事務所
第三号被保険者とは②の第二号被保険者に扶養されている配偶者の方が該当します。この方の再交付申請先も②と同じになります。

※第4号被保険者という方もみえますが、現在、すでに廃止されている制度で、現状、ほとんどみえないので割愛します。

上記のように申請先が異なりますが、重要なことは、もし、即日での発行を希望する場合は、上記に関係なく「直接、年金事務所で手続をする」ということです。

例えば、新卒の方で、内定先から年金手帳の提出を求められたけど、探しても見つからない!でもすぐに必要だ!という方は、現在、お住まいの住所地を管轄する年金事務所へ直接行って、手続をとってください。そうすれば、即日発行されます。

年金手帳の即日、再発行手続はどのように行うか?

 では、実際に、年金手帳の即日での再発行手続の仕方を見ていきましょう。

まず、用意する物ですが、

①ご自身の身分証明書(運転免許証など)

②基礎年金番号がわかるもの(覚えてれば無くてもいいんですが、覚えていないと思うので、例えば、年金定期便でもいいですし、国民年金保険料の納付書とかでも構いません)。最悪、基礎年金番号が分からなくても、写真付の身分証明書があれば、窓口で調べてくれます。

これらを持って、年金事務所へ行きます(特に、予約等は必要ありませんが、混み合ってると待たされる場合があります)。

年金事務所へ行ったら、だいたい入り口に総合案内があるので、そこで「年金手帳の再交付をお願いします」と伝えてください。受付番号票と「年金手帳再交付申請書」が渡されるので、申請書に記入をして待ちます。

年金手帳再交付申請書の記入例は以下ですが、年金事務所でも書き方はもちろん教えてくれます。

(出典:日本年金機構)

受付番号票の番号が呼ばれたら、窓口に行き、申請書を渡して待ちます。

そうすると10分程度で、新しい年金手帳が渡されるので、それで完了です。

どうでしょうか?意外に簡単だなと思われたのではないでしょうか。

年金手帳の再発行が急いで、必要な方は、上記のように年金事務所に出向き、即日発行してもらえば良いのですが、特に、急いでいない場合は、第一号被保険者の方は、それぞれの市区役所又は町村役場で行えばよいですし、第二号被保険者のかたは会社を通じて行っても良いです。

また、日本年金機構の各事務センターへ郵送で手続を行うこともできます。年金事務所で直接、手続を取る以外は、必ず年金手帳再交付申請書に基礎年金番号の記載が必要になるのでそこだけは注意してください。

日本年金機構の事務センター一覧はこちらから確認できます。
全国事務センター一覧

ちなみに、どうしてもご自身で年金事務所へ行く時間が無く、親や配偶者の方に頼む場合、委任状等が必要になりますし、なにより、この場合、即日発行はできません。後日、郵送での発送になりますので、状況によっては数週間かかる場合があります。ですので、どうしても、すぐ欲しい場合は、ご自身で年金事務所へ行きましょう。

そもそも、入社や転職の際に年金手帳は必要か?

正社員として、会社に入社または転職した場合、基本的にその会社から年金手帳の提出を求められますが、必ず年金手帳が必要なのでしょうか?
私どもは社会保険労務士なので、会社に変わって、従業員の方の社会保険・年金の手続を行います。
例えば、入社の際、社会保険に加入させるために、資格取得届という書類を日本年金機構に提出するのですが、その際、原則として基礎年金番号を必ず記入しなければなりません。そのため、年金手帳等で確認するのですが、年金手帳を添付することまでは求められていません。

つまり、基礎年金番号が正確に分かれば、必ずしも年金手帳である必要はないのです。
例えば、国民年金保険料の納付書の控えでも構いませんし、年金定期便でも構いません。要は、基礎年金番号が分かるものであれば、何でもいいのです。なので、それらがあれば必ずしも再発行手続を取る必要は本来ありません(ただし、その会社の指示に従ってください。会社によっては、年金手帳しかダメだというところもあります)。
ただ、別問題として、入社の際に、「年金手帳がないので定期便でもいいですか?」と会社に言うと、会社側のあなたへの心証は多少悪くなるかもしれませんね。

今回は以上になります。

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