コロナウイルス対策 ベビーシッター補助って何?

政府から次々とコロナウイルスによって影響がある企業や労働者に対し対策が発表されております。
政府は、2020年2月28日、全国の小学校、中学校、高校、特別支援学校に対し、休校を要請しました。保育所や幼稚園への休園要請はしていないので、預け入れは可能なのですが、地域の状況や職員の罹患状況によっては、閉園の可能性もあります。また、病院の夜間勤務などの場合で保育所等に子供を預けられない方もいると思います。そんな中で、子供をどこにも預けられない状況の方に対し実施される「ベビーシッター補助」について解説していきたいと思います。

  

ベビーシッター補助とは?

ベビーシッター補助は、正確には内閣府が行う「企業主導型ベビーシッター派遣事業」の割引券で、実は今回のコロナウイルスが発生する以前からありました。しかし、今回、コロナウイルスの感染拡大を受けて、その内容の拡充を行いました。
ベビーシッター補助の内容ですが、従来は、本来かかるベビーシッターの料金から対象児童一人あたり1回2,200円の割引が受けられるというもので(例えば、1回3時間預けて6000円かかったとしたら、実質3800円で利用できる)、1日当たり利用できるのは1枚まで、月間で最大24枚までという制限がついていました(対象児童が2人いる場合は、1日2枚利用可能)。
それが、今回のコロナウイルス対策により、今のところ3月限定ですが、1日あたりの上限を撤廃し、かつ、月間で最大120枚まで利用できることとしました。つまり、最大で2,200円×120枚=264,000円の補助が受けられることになります。

当然ですが、1回の料金が2200円以上でないと利用はできません。
また、利用時に割引されるわけではなく、後日、返金される仕組みなのでこのあたりも注意してください。

ベビーシッター補助は誰でも利用できるわけではないので注意

この内閣府のベビーシッター補助を利用するためには、ご自身が勤めている会社が「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」に参画している必要があります。参画していない限り、この制度の利用はできませんので、まずは、お勤め先に確認してみてください。
もし、参画していない場合、会社は、比較的簡単に参画申請ができますので、これを機に検討をお願いしてみても良いと思います(会社側もわずかですが負担金があります)。

また、ベビシーッター事業者もどこでもいいというわけではなく、内閣府が定めたベビーシッターに依頼しないと対象とならないので注意してください。

対象となる児童も確認しておきましょう

このベビーシッター補助の対象となる児童は、乳幼児又は小学3年生までの児童及び一部の障害等をもった小学6年生までの児童となります。
対象となる提供サービスは、対象児童の家庭内における保育や世話以外に、ベビーシッターによる保育所等への送迎も含まれます(ただし、この送迎については一部制約があります)。

企業負担もあるが軽微

会社がこの「企業主導型ベビーシッター派遣事業」に参画し、実際に従業員がベビーシッター補助を利用した場合、参画企業もわずかですが費用を負担することになります。
その負担額ですが、労働者数が1,000名未満の中小企業であれば、割引券1枚当たり70円、1000名以上の企業でも180円の負担ですみます。
仮に一人が月10枚利用したとしても、中小企業ならわずか700円ですみます。
これにより会社の福利厚生が充実することを考えると、会社のメリットも十分あると思います。
利用を開始するのも4枚の書類を提出するだけなので、すぐに実施可能です。

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