試用期間の延長は可能か?トラブル防止の2つのポイント

今回は、試用期間に関するご相談がありましたので、ご紹介及び解説していきたいと思います。

ご相談の内容は、

「弊社では、新入社員の試用期間を3ヶ月に設定し、従業員にも伝えています。今回、新たに採用した社員が現在、試用期間中なのですが、遅刻や早退、欠勤が多く、また、他の社員ともあまりうまくいっていません。試用期間の3ヶ月では、本採用の判断が難しいと考えています。そこで、試用期間をさらに3ヶ月程度延長することは、法的に可能でしょうか?可能な場合、気をつける点などありますでしょうか?」

というものでした。

試用期間の運用に関しては、実は、実務上、意外とトラブルに発展するケースは多いです。試用期間を個別に延長することはできるのか?また、延長する際に気をつけること等について解説したいと思います。

試用期間を延長するための条件

結論から言うと、試用期間を延長することは可能です。ただ、もちろん、無条件に延長することが可能なわけではなく、試用期間を延長するためには2つの条件があります。その条件を見ていきます。

①就業規則等に試用期間を延長できる旨の規定があること

試用期間を延長するためには、就業規則に例えば「会社が特に認めた場合は、試用期間を延長する場合がある」等の規定を設けておく必要があります。この点について、法律上の規定はありませんが、過去の判例において「会社は、試用期間を満了した者については、不適格と認められる場合のほかは原則として社員に登用しなければならない義務があると解され、従って前記試用規則4条但書の試用期間の延長規定は、右原則に対する唯一の例外である」(大阪読売新聞社事件)とされています。すこし、難しい言い回しになっていますが、要するに、試用期間が満了した従業員については、不適格でなければ、原則として正式採用しなければならないが、唯一の例外として就業規則に延長できる旨の規定があれば延長も可能であると言っています。

この判例から、現在は、原則として就業規則に試用期間の延長規定がないと延長は難しいということになります。

②延長することに合理的な理由があること

当然といえば当然ですが、特に理由も無いのにいたずらに試用期間を延長することは許されません。延長するためには、延長することに合理的な理由が必要となります。

このことについて、前述した判例において合理的な理由とは

Ⅰ.既に社員として不適当と認められるけれども、なお、本人のその後の態度いかんによっては登用してもよいとして、即時不採用とはせず試用の状態を続けていくとき

Ⅱ.適格性に疑問があって、本採用するにはためらわれる相当な事由があるため、なお選考の期間を必要とするとき

としています。

要約すると、本来は不採用だけど、態度等を改めるのであれば登用の可能性がある場合か、試用期間中の勤務成績・勤務態度に問題があって、最初に定めた試用期間内ではどうにも判断がつかないときについては延長ができる合理的理由にあたるとしています。

試用期間の延長を行う際に注意すること

試用期間を延長するにあったて注意すべきことがあります。
それは、例えば、延長する前の試用期間中の勤務態度に問題があって、延長をした場合で、延長したあとの試用期間について、特段の問題が無かった場合は、原則として、本採用しなければなりません。延長はしたけれども、やはり延長前にとった従業員の行動が納得できないから本採用しないということは許されません。それであれば、そもそも延長をすべきではなかったことになります。延長後の期間について問題が無かったのであれば、その従業員は延長前の期間において取った行動を反省し、改善したと見るべきです。

ですから、延長し、従業員がどれだけ態度を改めても本採用しない可能性があるのであれば、延長せず、最初の試用期間の満了で解雇すべきです。

 

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