人事労務部

残業って無制限にやらされるの?時間外労働の上限について解説

最近、過度な時間外労働(残業)による自殺等のニュースが増えてきたように思います。過重労働の問題は昔からありましたが、ここ最近はより注目されるようになってきました。どの業種、どの企業も慢性的な人手不足により、現在いる社員の方にそのしわ寄せが出ているようにも思います。もちろん、人手不足だけが、過重労働の原因ではありません。ブラック企業に見られるような、企業そのものの体質も大きく関わっているように思います。私は社会保険労務士として、日々、色んな会社を見てきていますが、いまだに時間外労働・残業に対して甘い考え(サービス残業をさせても良いと考えるなど)を持っている経営者の方は少なくありません。そこで、今回は、時間外労働(残業)についての解説と実際、時間外労働はどこまでのの範囲で許されるのかを解説していきたいと思います。

 

時間外労働(残業)自由に出来るわけではない?!

労働者の労働時間の上限は、労働基準法で、1日8時間、週40時間と決められています(労働者9名以下の商業、保健衛生業等の一部の業種は、1日8時間、週44時間が上限になります)。これを「法定労働時間」といいます。

この時間があくまで基本の上限時間であり、原則としては、この時間を超えて労働させることはできません。労働基準法にも以下のように規定されています。

第三十二条
①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
 
こう言ってしまうと、「え?普通に残業でこれ以上働いているけど?」と思われると思います。

あくまで、原則は1日8時間、週40時間が限度ですが、会社と従業員が話し合いをして、双方の合意が得られた場合にのみ、会社はこの1日8時間、週40時間を超えて働かせることができます。

具体的には、労働基準法36条に基づき、「時間外・休日労働に関する協定」(通称:三六協定)を会社と従業員代表者との間で締結し、この協定の範囲内で会社は従業員に対し、時間外労働(残業)を命じることが出来ます。逆に言うとこの協定が無い限りは、会社は従業員に時間外労働(残業)をさせることはできません。

そんなの見たことないし、締結した覚えが無いと思われる方も多いと思います。この三六協定はあくまで、会社と従業員の代表者が締結します。本来、従業員の代表は、従業員の中から選挙等で選出されますが、特に中小零細企業では、この従業員代表を選ぶ方法が、実際に選挙等を行うのではなく、会社側が勝手に選んで、その方に印鑑を押してもらうという方法を取っているところが少なからずあります。もっとひどいところになると、勝手に従業員の三文判を作って、それで押印して、労働基準監督署へ届を出しているというところまであります。もちろんこれらは違法です。そのため、一般の従業員の方がこの協定書の内容を知らないということは、よくあります。

さて、この時間外・休日労働に関する協定が正式な手順を踏んで締結された前提で話を進めます。この協定が締結されたとしても、会社は、無制限に従業員に残業を命じることができるわけではありません。

なぜなら、この協定書には時間外労働の限度時間が明記されているからです。さらに、この協定書に定めることができる限度時間の上限は国のほうで基準を定めていますので、その基準を原則として超えることはできません。限度時間は以下のように定められています。

三六協定には、通常、1日の限度時間、1か月の限度時間、1年の限度時間を定めます(1か月については4週間の会社もありますし、2ヶ月の会社もありえます)。

上記の表で1日の限度時間の基準は定められていません。つまり、1日の限度時間については、無制限ということになります(と言っても1日は24時間しかないのでおのずと限度時間が決められてしまいますが・・・)、1か月については上記の表のとおり「45時間」、1年については「360時間」が限度時間になります。

よくニュースで「1か月の残業が100時間を越えていた」というようなことがありますが、それが事実であれば、これはあきらかに協定違反であり法律違反になります。

基本的に、月45時間を越えて残業をさせられている場合は、違法状態にあると思って頂いたほうが良いですが、実は例外があります。

この三六協定には、「特別条項」というものを付けることができます。

多くの会社が特別条項の取り扱いを間違っている?!

この「特別条項」はどういうものかというと、「臨時的に協定書に定めた限度時間を越えて時間外労働をさせなければならない特別な事情が発生した場合には、協定で定めた限度時間を超える一定時間を延長することができる」という条項を36協定に規定するものです。

この特別条項が適用できるのは、まさに「特別」な場合のみです。どういった場合にのみ許されるかというと、例えば、納期の突然の変更、大規模なクレームへの対応や重大な機械トラブルへの対応など、突発的に起こりうる事例に対してのみ許されることになっています。そのため、単純に忙しいからとか会社が必要と判断したからとかいう理由のみではこの特別条項を使うことはできません。

あくまで突発的な事象にのみ適用されるため、毎月この特別条項が適用されるということはあり得ないため、国のほうでこの特別条項が適用できるのは「1年の半分を超えない」ようにという制限を加えています。1年の半分を超えないということは、月ごとで考えれば、特別条項が使えるのは年6回(6ヶ月)以内ということになります。繰り返しますが、6回使えるからといっても、先ほど書いたように、特別な理由が必要になります。しかし、現状としては、多くの会社が、単に忙しいからという理由のみでこの特別条項を使用しています。そのような使い方は本来、許されません。

特別条項があるからといって、無制限に時間に労働を行わすことができるわけではありません。この特別条項にも限度時間を定める必要があります。例えば「1ヶ月70時間、1年690時間まで」というように定める必要があります。このように定めた場合に特別な事情がある場合にのみ月70時間までは時間外労働を命じることができます。

この特別条項の限度時間も、本来は、従業員の代表者と協議の上で決定されるものなので、会社側が勝手に定められるわけではありません。

もちろん、この特別条項に定めた限度時間を超えて時間外労働させた場合には、労働基準法違反となります。

まとめ

現在、労働者の方は、自分の会社が本当に労働基準法に則って、時間外労働(残業)をさせているのかどうか、確認したい場合は、是非、会社の三六協定を確認してみてください。本来、三六協定は、その会社の従業員であれば、誰でも見られるようになっていなければなりません。

そして、三六協定内で定められている時間外労働の限度時間内に、自分たちの残業時間が収まっているかどうか確認してください。もし、オーバーしているのであれば、それは労働基準法違反になっている可能性が高いです。

 

 

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