子供がいれば児童手当を受けれることをご存じの方は多いと思いますが、いざ、手続きをしようとした時、どこで、だれが、どのように手続きをすればよいのか迷う方も多いようです。そこで、今回は、児童手当の概要の説明とどのように手続きをすればよいかを解説していきたいと思います。
児童手当の基本的なしくみを解説
どのような人がもらえるのか?
児童手当は、日本国内に住所がある方で(住民登録されている方)、中学卒業前(詳しく言うと15歳になった年度の3月31日まで)の子供を養っている方が受給の対象となります。日本国内に住所があれば、日本人に限らず、外国籍の方でも受給が可能です。
どういった子供を養っている場合にもらえるのか?
日本国内に住んでいる中学卒業前(詳しく言うと15歳になった年度の3月31日まで)の子供が対象となります。もちろん、日本人に限らず、外国籍の子供でも日本に住んでいれば対象になります。逆に、日本国籍であっても、外国に住んでいる子供の場合は対象となりません(ただし、留学等の場合は除く)。
いくらもらえるのか?
上記の子供一人につき、以下の表の金額が受給可能です。
(表は名古屋市のHPより抜粋)
上記の表のなかに、第2子、第3子という表記がありますが、これは、必ずしも、実際の子供の人数と一致しない場合がありますのでご注意ください。具体的には、上記、第2子や第3子のカウント方法は、高校生以下の子供(正確には18歳になった年度の3月31日までの子供)のみをカウントの対象とします。そのため、例えば長男が19歳、次男が17歳の場合は、この長男は第1子としてはカウントせず、次男が上記の表では第1子となります(ただし、次男も中学を卒業しているので児童手当の対象ではありません)。
また、請求される方の所得が一定額以上の場合は、上記の表に限らず、一律、子供一人(中学生以下)につき5,000円に減額されます。
では、どれくらいの所得がある場合に、減額の対象となるのでしょうか?それは以下の表のとおりです。
(表は名古屋市のHPより抜粋)
上記の収入額がいわゆる年収をさしますので、収入額のほうがわかりやすいかもしれません(あくまで目安ですが)。扶養親族等の人数等は、税務上の被扶養者の人数です。基本的には会社に提出する扶養親族等申告書に書かれた扶養人数を指します。
児童手当の1月分から5月分に関しては前々年の所得を基に判定され、6月分から12月分については、前年の所得を基に判定されます。
上記の所得は、請求者(後に解説します)のみの分で判断します。請求者の配偶者の分を合算する必要はありません。
児童手当は、毎月支給されるわけではない
児童手当は、原則として、2月、6月、10月の年3回の支給で、それぞれ前月分までがまとめて支給されます。2月に支給されるのは、前年の10月、11月、12月、本年の1月分が支給され、6月は、2月~5月分、10月は、6月~9月分が支給されることになります。
児童手当は、だれが、どこで手続するか?
だれが請求するか?(請求者はだれか?)
児童手当をだれが請求するか(だれの名前で請求するか)については、対象となる子供のお父さん、お母さんのうち、基本的には所得(収入)の高い方が請求することになります。
共働きの場合、所得の高い方が請求しますが、お父さんの所得とお母さんの所得がほぼ同じくらいの場合は、対象となる子供がどちらの健康保険の扶養に入っているか、どちらの税務上の扶養になっているかなどで判断します。
どこで手続きを行うか?
上記の請求者の住んでいる市区町村で手続きを行います。上記請求者と子供が同居していない場合(例えば、お父さんが単身赴任などしている場合など)は、請求者(例えば単身赴任しているお父さん)が住んでいる市区町村で手続きを行います(子供が住んでいる市区町村とは限りません)。
ちなみに、引っ越しした場合、もちろん引っ越し先でも手続きが必要ですが、例えば4月15日に転居手続きが完了した場合、4月分は引っ越し前の市区町村から支給されて、5月分からは引っ越し先の市区町村からの支給になります。
公務員の場合は、市区町村へ申請するのではなく、勤務先へ申請を行い、勤務先からの支給になりますので注意してください。
児童手当の申請で最も重要なのは、すぐに申請すること
児童手当は、子供が生まれた時や引っ越しをしたときに手続きが必要ですが、基本的には「申請を行った月の翌月分から支給」されます。仮に、4月10日に子供が生まれたけど、児童手当の申請を忘れていて、申請をしたのが7月15日だったとすると、この場合8月分からの支給開始となってしまい、5月分から7月分についてはさかのぼってもらうことはできません。つまり、申請が遅れれば遅れるほど、もらえる総額は少なくなることになります。ですから、とにかく早めに申請することが重要です。
基本的には、申請した翌月分からの支給となりますが、例えば、月末近くに子供が生まれた場合、さすがに、その月のうちに申請ができない場合があります。例えば4月29日に生まれた場合4月30日までに申請することは難しいので、急いでも申請が5月に入ってからになる場合があります。この場合、申請月の翌月である6月分からしか支給されないかというとそういうわけではなく、生まれた日の翌日から15日以内に申請すれば、5月分からの受給が可能です(市区町村によって若干、対応が異なる場合がありますので、必ず申請先に確認してください)