この時期になると、聞こえてくるのが、「社会保険料は4月から6月までの残業代が多いと高くなるよ」という声です。会社にお勤めの方なら皆さんも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
実際に4月~6月の残業代が多かったら、社会保険料が上がるのは本当なのか、また、上がるとしたらいつから上がるのか?どれくらい残業をしたらどれくらい上がるのかを詳しく解説したいと思います。。
社会保険料が決まる仕組み
給料から控除される社会保険料はどのように決まるのでしょうか?
答えは、4月から6月の給料の平均額で決まります。
ですから、当然4月から6月の残業代が昨年の4月~6月の残業代にべて高ければ、社会保険料はその分、高くなります。
よって、「社会保険料は4月から6月までの残業代が多いと高くなるよ」という話は正しいことになります。
ちなみに当然ですが、歩合給や出来高給がある会社では、4月~6月の歩合給や出来高給が昨年よりも多ければ、社会保険料も上がることになります。
ただ、一つ注意していただきたいのは、この4月から6月というのは給与が支払われた月を言います。
そのため例えば、給与が末日締めの翌月10日払いの会社だったとすると、4月10日に支払われた給料、5月10日に支払われた給料、6月10日に支払われた給料の平均額ということになります。
つまりは、この会社の場合、3月分、4月分、5月分の給料の平均額と言い換えることができます。4月分の5月払い、5月分の6月払い、6月分の7月払いでは無いことに注意してください。この勘違いをしている方は非常に多いです。
いつから社会保険料が変わるか?
では、4月~6月の平均額から算出した社会保険料はいつの分から適用されるのでしょうか?
基本的には「9月分」の保険料から社会保険料が変更されます。
ただ、ここで言う9月分は、先ほどとは違い、9月分の10月払い給料から変わると考えてください(社会保険料は、翌月控除が基本ですが、どのように控除するかは会社によって異なるので必ずしも10月払いの給与に限りませんのでご注意を)。
基本的には9月分なのですが、例えば4月払いの給料から定期昇給があった場合で、かつ、以前の等級と2等級以上、上がった場合は、7月分から変更となります。
これは社会保険の「月額変更」または「随時改定」と言います。
月額変更は、基本給や家族手当などの毎月決まって支払われるような賃金に変更があった場合や新たに手当が付いた場合など固定的に支払われる賃金に変動があった月から3ヶ月の平均をみて、今までの等級と2等級以上差が出た場合に、4ヶ月目から変更するものです。
4月昇給と言っても、3月分4月払いではなく、4月分5月払いから昇給という会社もあると思いますが、その場合は4月分5月払い、5月分6月払い、6月分7月払いの平均を計算し、その平均額が従前の等級よりも2等級以上あがった場合は8月分の9月払いから社会保険料が変更になることになります。
具体的にどれくらい社会御保険料は変わるのか?
では、例をあげてご説明したいと思います。
Aさんは基本給20万円、役職手当2万円、家族手当3万円だとします(定期昇給無し、40歳未満)。
昨年の4月~6月払いの給料では毎月残業代が2万円ついていましたが、今年の4月~6月払いでは、人手不足の影響で毎月6万円の残業代が付いていたとします。
現在の保険料(令和元年7分)は昨年の4月~6月の給与平均で等級が決まっているので、
まず、以下の表で確認します(下記は愛知県のものです。各都道府県によって康保険料は異なります)。
(クリックで拡大できます)
Aさんに該当する部分を拡大したいと思います。
Aさんの現在の等級は基本給20万円+役職手当2万円+家族手当3万円+残業代2万円合計=27万円ですので、健康保険は21等級、厚生年金は18等級となります。よってAさんの給与から控除される健康保険料は13,860円、厚生年金保険料は、25,620円となります。
これが今年の9月分からは
基本給20万円+役職手当2万円+家族手当3万円+残業代6万円合計=31万円ですので、健康保険は23等級、厚生年金は20等級となり、健康保険料は15,840円、厚生年金保険料は29,280円に上がることになります。
差額を計算すると、健康保険料は1,980円の上昇、厚生年金保険料は3,660円の上昇でトータル5,640円の負担増ということになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「社会保険料は4月から6月までの残業代が多いと高くなる」は正しいですが、これ以外にも社会保険料が上昇または下落する場合もありますので、注意してください。