人事労務部

コロナウイルス対策 小学校休業等対応助成金

今回も新型コロナウイルス感染症に対する政府の助成金の内容を解説していきたいと思います。今回ご紹介するのは「小学校休業対応助成金」です。対象期間は令和2年2月27日~3月31日までと短く、間もなく終了しますが、申請自体は6月30日まで可能なのでご紹介しようと思います。
ただ、前回ご紹介した雇用調整助成金よりも、企業にとっては使い勝手が悪い助成金になっていると思います。

  

小学校休業対応助成金の内容

では、この助成金の内容を見ていきたいと思います。

この助成金は、まず、以下のいずれかに該当するお子さんの世話を保護者として行わなければならくなった労働者の方に対し、その労働者の方が勤務する会社が、法律に定める年次有給休暇とは別に、賃金を全額支給する特別休暇を与えた場合に、その会社(事業主)に支給されるものです。

(対象となる子供)

①新型コロナウイルス感染症に対応するために休校した小学校等に通う子供
→新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休校した場合及び自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるように依頼があった場合が対象となりますので、小学校等が休校していないのに、自分の判断で学校を休ませた場合は対象とはなりませんので注意してください(ただし、学校長が特別に欠席を認めた場合は対象となります)。
対象となる「小学校等」とは、基本的に小学校、幼稚園、保育所、認定こども園などが対象となります(他にもあります)。中学校や高校は対象とならないので注意が必要です(障害のある子供については、中学校や高校も対象となります)。

②新型コロナウイルスに感染した、または風邪の症状等がみられる(新型コロナウイルに感染したおそれのある)子供(小学校等に限る)
→具体的には、実際に新型コロナウイルスに感染した子供、発熱等の風症状がある子供、新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子供

(対象となる労働者<保護者>)

・上記の子供の親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母等)で、現に子供を監護する労働者
・上記以外でも、この助成金を申請する会社が特別休暇の対象とする場合は、上記子供の世話を一時的に補助する親族も対象となります。

(対象となる有給の特別休暇)

・上記①の対象となる子供の場合は、学校が元々休校にしている日(春休みや日曜日など)以外の日に取得した有給の特別休暇が対象
上記②の対象となる子供の場合は、元々の休校日であっても令和2年2月27日から3月31日までの間で取得した有給の特別休暇が対象
あくまで、有給の特別休暇を取得した日が対象なので、会社がもともと休みの日は当然対象とはなりません。
また、半日単位の休暇や、時間単位の休暇でも対象となります。
本来、有給の特別休暇は、就業規則に規定を設けることが必要ですが、今回は、就業規則に規定が無くても、要件に該当する休暇であれば対象となります。
特別休暇は、有給である必要があるので、年次有給休暇を取得した場合と同様の賃金の支払いが必要です(通常よりも低い賃金を支給しても対象にはなりません)。

(支給額)

有給の特別休暇を取得した労働者に支払った賃金相当額の10割だが、上限額が1日一人あたり8,330円。
そのため、8,330円以上の賃金を支払っても8,330円しか助成されない。
だからといって、賃金額を8,330円に引き下げた場合は、対象外。あくまで全額支給する必要がある。

(その他注意事項等)

・申請は、事業所単位ではなく、法人単位で行う。
・提出先は労働局ではなく、「学校等休業助成金・支援金受付センター」なので間違えないように(ただし、雇用調整助成金も申請する場合は、労働局でも可能な場合がある)。
・申請期間は令和2年3月18日から6月30日までに行い、一度にまとめて申請。
・会社役員、国家公務員、地方公務員は対象外。
・両親二人ともが休んだ場合でも2人とも対象になる。祖父母でも実際に孫の世話をするのであれば対象。
・育児休業期間中は対象外
・小学校が休校しているが、その小学校が自主的に子供を預かるため開放している場合でも対象
・小学校は休校していないが、その後の放課後児童クラブが休業した場合でも対象。

まとめ

この小学校休業等対応助成金は、一見、申請しやすいようにも思えますが、実際に申請する会社側から考えると、あまり使い勝手が良いとは言えません。
もし、前回、ご説明した雇用調整助成金の要件を満たしているのであれば、雇用調整助成金のほうがはるかに使えると思います。
最大の問題点は、労働者が休んだ場合に、基本的に賃金の全額を会社が負担しなければならない点です。もちろん、労働者にとっては良いのですが、会社側からすると大きな負担になります。

この2つの助成金は、支給要件が大きく異なりますし、目的も異なるので、もちろん、単純な比較はできませんが、会社が、この 小学校休業対応助成金を行う件数というのは、おそらく国が予定している件数よりもかなり少なくなるのではないかと思います。

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