今回は、健康保険の傷病手当金についてです。傷病手当金については、過去にも何度か取り上げていますが、今回は、令和4年1月1日から傷病手当金が良い方向へ改正されたので、その点を解説したいと思います。
簡単に傷病手当金についておさらい
傷病手当金は、会社で健康保険に加入されている方が病気を患ったり仕事以外の理由でケガをしたときに、仕事を休まなくてはならなくなった場合に、健康保険から支給されるお金です。一種の所得補償だと思っていただければわかりやすいかもしれません。
傷病手当金を受給するための要件
傷病手当金を受給するためには主に4つの要件を満たしている必要があります。
1.仕事とは関係のない理由による病気やケガであること
例えば、仕事中に転倒してけがを負った場合には、原則として、労災保険が適用されますので、この場合は傷病手当金は利用できません。また、例えば、車通勤の方が、通勤途中で事故を起こし、骨折して、仕事ができなくなった場合も、これは通勤災害となり、同じく労災保険の適用なので傷病手当金は利用できません。
病気の場合は、多くの場合は私傷病なので、傷病手当金が利用できるケースがほとんどですが、例えば、仕事が理由のうつ病などの場合は、労災保険の適用となるケースもあるので注意が必要です。
とにかく、仕事とは関係のない理由による病気やケガである必要があります。
2.仕事ができない状態にあること
ごく軽微なけがや病気で、本来は仕事を休む必要のない程度にもかかわらず、仕事を休んでも傷病手当金の対象にはなりません。
仕事を休む必要があるかどうかは療養担当者である医師等の意見を基に判断されます。
3.連続3日間を含み計4日以上仕事を休む必要があること
上記2で療養担当者が仕事を休む必要があることを意見する必要がありますが、その休む必要がある期間が例えば2日間だけの場合は、傷病手当金は支給されません。
具体的には、待期期間と言って、仕事を休んだ日が連続して3日必要となります。この待機期間が完了した後の4日目以降からが傷病手当金の対象となります。そのため、2日や3日だと傷病手当金は出ません。
協会けんぽのHPに分かりやすい図があるので引用します。
4.休んだ期間についての給与が支払われていないこと
休んだ期間に給与が支払われている場合は、二重の補償となり、傷病手当金のほうは支給されなくなります。
ただ、その支払われた給与額が、傷病手当金緒額よりも低い場合は、給与額と傷病手当金の差額のみが支給されます。
今回の改正内容
では、今回の改正について解説します。
改正されたのは、傷病手当金の支給期間についてです。
これまで、傷病手当金は、支給開始した日から1年6ヶ月が限度でした。
この1年6ヶ月というは、支給開始した日からカウントし、途中で傷病手当金を貰っていない期間があっても関係なくとにかく支給開始日から1年6ヶ月で打ち切りとなっていました。
これが、令和4年1月1日からは、「通算」で受給期間が1年6ヶ月に変更になりました。
つまりどういうことかというと、もし、途中で傷病手当金を貰っていない期間がある場合は、このカウントは進まず、あくまで傷病手当金としてお金を受け取った期間が通算で1年6ヶ月ということになりました。
例えば、最初に1年間傷病手当金を受給し、その後、体調が回復して、復帰したけれど、そのさらに1年後に再び同じ病気が悪化して、仕事を休むことになった場合、これまでは、傷病手当金を受給することはできませんでしたが、現在では、のこり6ヶ月分までは受給できることになります。
ちなみに、これは同じ病気での話なので、例えば、全く別の病気やけがが新たに発症した場合は、そこから新たにカウントされるので、その新しい病気やけがで1年6ヶ月間は傷病手当金が受け取れることになります。
また、改正日は令和4年1月1日ですが、対象となる病気やけがは、傷病手当金が令和2年7月1日以降に支給開始されたものになります(つまり令和4年1月1日の1年6ヶ月前から)。
まとめ
今回の改正は、病気をお持ちの方にとっては非常に良い改正となりました。
これまで、再発を繰り返すような病気の場合には、傷病手当金が満足に受給できないケースも少なくありませんでした。
今回の改正により、再発を繰り返す病気の場合でも、トータルで1年6ヶ月間は受給できるようになったので、助かる方も多いはずです。