人事労務部

75歳以上でも算定基礎届が必要な場合がある?

さて、今回は、実際にお客様の会社で起こった実例について解説します。厚生年金の加入は70歳になるまで、健康保険の加入は原則75歳になるまで(後期高齢者医療制度へ移行するため)となっています。つまり、75歳で働いている場合は、厚生年金も健康保険もその資格を喪失しているはずです。にもかかわらず、算定基礎届を届出しなければならない場合はあるのでしょうか?この点について解説したいと思います。

  

社会保険の加入年齢の上限

会社員としてフルタイムで働いていても、70歳になると厚生年金保険の加入資格を失います(高齢任意加入は除く)。つまり70歳で資格喪失します。健康保険の場合は、75歳で後期高齢者医療制度に移行するため、75歳で資格喪失となります。しかし、75歳前であっても、障害等で後期高齢者医療制度へ移行する場合もありますので、その場合は75歳前であっても健康保険の資格を喪失します。

75歳以降でも算定基礎届が必要な場合

つまり、75歳になったら、健康保険と厚生年金の両方の資格を喪失しているはずです。毎年、4月~6月の報酬(給与)額を日本年金機構に届け出る「算定基礎届」は、その会社に7月1日時点で在籍している被保険者のみ提出すれ良いと考えている方が多いかと思いますが、そうではありません。

算定基礎届の対象者は7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。

被用者とは雇われている人という意味ですが、ここには役員も含まれます。

労働者の方で、なかなか75歳以降もフルタイムで働く方というのは少ないのですが、会社の代表取締役や役員であれば、75歳でも会社から報酬を得ている方は多いので、主にそういった方が対象になります。もちろん、通常の労働者の方であっても対象になります。

ですので、75歳になっても、会社の役員や労働者として働き、会社から報酬を得ている場合は、社会保険の被保険者ではありませんが、この方の分も含めて算定基礎届を作成し、提出することになります(ただし、厚生年金の加入基準を満たしている場合)。

なぜ算定基礎届の提出が必要なのか?

では、なぜ、被保険者でもない方の分まで、算定基礎届が必要なのでしょうか?

それは、在職老齢年金のためです。つまり、年金額を調整(減額)するためです。

本来、在職老齢年金制度が適用されるのは厚生年金保険の被保険者のみですが、平成19年4月以降に70歳に達している方については、たとえ被保険者でなくても、在職しているものとして、被保険者と同様の在職老齢年金制度が適用されます。

そのため、年金の基本月額と標準報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合は、年金額が減額されます。

もし、仮に70歳以上の被保険者ではない「被用者」なのに、算定基礎届を提出しなかった場合は、年金事務所から提出するように勧奨する書面が届きます。

まとめ

この被保険者でない被用者の算定基礎届は、かなり忘れやすいポイントです。特に初めてこういった方が出た場合は、ほとんどの会社が被用者を除いて算定基礎届を提出しています。一度、経験すれば、次からは大丈夫かとは思いますが、事前によく確認してみてください。

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