国民健康保険から社会保険への切り替え・脱退手続きまとめ

転職や就職した場合、その会社での健康保険への加入手続きは会社がやってくれるので、問題ないのですが、その転職や就職する前に国民健康保険に加入していた場合は、その国民健康保険の脱退手続きは、会社ではやってくれないので、自分で行わなければなりません。実は、この国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまっている方が結構みえます。脱退手続きを行わない限り、国民健康保険からの請求は止まりません。間違って支払ってしまうと、新しい会社からの給与から健康保険料の天引きとあわせて、二重払いになりかねません。

そこで、あらためて、国民健康保険の脱退手続きについてまとめていきたいと思います。

国民健康保険から抜ける手続きの方法(脱退手続き)

脱退手続きの窓口と必要書類

転職や就職し、新しく入った会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入した場合は、国民健康保険から抜ける手続き(脱退手続き)をとらなければなりません。手続きを行う場所は、加入している国民健康保険の市区町村窓口(国民健康保険課や保険年金課等)になります。

市区町村窓口へ以下の書類を持参し、手続きを行います(各市区町村によって若干、必要なものが異なります)。

○今まで加入していた国民健康保険の保険証

○転職・就職先で加入した健康保険の保険証

○本人確認書類(マイナンバーカードなど)

○印鑑

いつまでに手続きを行う必要があるか?

原則としては14日以内に手続きをとる必要がありますが、そもそも、新しい会社に入ってから14日以内にその会社の健康保険証が手に入るとは限りませんし、仕事をしていたら、なかなか市区町村役場へすぐに行くことも難しいと思います。14日を過ぎてもかまいませんので、できるだけ早めに手続きをとる事が重要です。

どうしても窓口に行くことが出来ない場合は、ほとんどの市区町村で郵送での届けでも受け付けています。その際は、国民健康保険の保険証原本と新しく入社した会社の健康保険証のコピー、マイナンバーカードなどのコピーを同封して、お住まいの市区町村の担当窓口へ郵送します。その際、日中に連絡がとれる電話番号を同封のコピーの余白などに記入しておくと良いでしょう(念のため、事前に市区町村に郵送での届出方法を確認しておきましょう)。

国民健康保険証はいつまで使えるか?

就職や転職先で健康保険に加入した場合、その健康保険はたとえ手続きが遅れたとしても、原則として入社日から使用可能になります。そのため、逆に言うと、今までの国民健康保険の保険証は、入社日の前日までしか使えないことになります。たまに、勘違いされている方がみえるのですが、例えば10月15日に新しい会社へ入社した場合、本来、それまでの国民健康保険の保険証は10月14日までしか使えません。勘違いの内容として、10月の月末までは使えると思って見える方や新しい健康保険証が手元に届くまでは使えると思っている方がいますが、使えませんので注意してください。

入社日以降に国民健康保険証で病院にかかったらどうなるか?

新しい会社に入社しても、その会社の健康保険証が手に入るまでには、数週間程度かかる場合があります。健康保険証が手に入るまでの間にどうしても病院にかからなければならなくなった場合に、思わず今までの国民健康保険の保険証を病院に提出してしまう方がみえます。先ほども述べたように、入社日以降は国民健康保険を使ってはなりません。使ってしまった場合、後日(国民健康保険の脱退手続きの後)、市区町村役場からそのときにかかった全医療費の7割分(3割はそのとき病院の窓口で支払っているので)を返還するように通知が届けます。通知が来たら7割分を支払わなければなりません。

その上で、その7割分を今、加入している会社の健康保険へ請求する手続きを自分で行わなければなりません。このように、非常に面倒な手続きが待っていることになりますので、もし、そのような状況で病院にかからなければならなくなったときは、病院にまだ新しい保険証を受け取っていない旨を説明して、病院の指示に従いましょう。

国民健康保険の保険料はいつまでかかるか?

就職や転職した場合、今までの国民健康保険の保険料はいつまでかかるでしょうか?国民健康保険料に日割り計算はありませんので、月単位で保険料がかかることになります。例えば10月1日に新しい会社に入社した場合は、9月分まで国民健康保険料がかかることになります。では、10月16日に入社した場合はどうなるでしょうか?
この場合も、同じく9月分までしか国民健康保険料はかかりません。そのかわり、10月分は、新しく入社した健康保険のほうでかかりますので、10月分の給与から健康保険料が天引きされることになります。

保険料を二重で支払ってしまった場合どうなるか?

先にも述べたように、国民健康保険の脱退手続きをしない限り、国民健康保険料の納付書が届いたり、口座振替にしている場合は、保険料が引き落とされ続けることになります。国民健康保険の脱退手続きが遅れてしまい、間違って、本来必要の無い、国民健康保険料を納めてしまった場合どうなるでしょうか?

もちろん間違って納めただけですので、国民健康保険の脱退手続きをとると、間違って納めた分の保険料が還付されるようになります。基本的に、その場で還付されるのではなく、後日、指定した銀行口座へ振り込まれる形になります。

まとめ

如何でしたでしょうか?国民健康保険の脱退手続きを忘れてしまうと、色々な不都合が出てくる可能性がありますので、できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。原則は14日以内の届出になりますが、ほとんどの場合、期限内に行うことは難しいと思います。罰則等があるわけではないので、自分の都合が付いたらでかまいませんので、とくにかく忘れずに手続きを行うようにしましょう。

国民健康保険から社会保険への切り替え・脱退手続きまとめ” に対して1件のコメントがあります。

  1. 千田 より:

    国保から社保になりました。国保の健康保険証はもう使えないので、社保の健康保険証をもらった時点で、返却しなくてはいけないことを知らずに、国保の健康保険証をシュレッダーにかけて破棄してしまいました。
    国保脱退手続きはどのようになりますでしょうか?

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