パートから正社員になった場合、有給休暇の日数はどうなるか?

今回も顧問先からのご相談内容をご紹介します。
ご相談内容は次のようなものです。
「今度、パートから正社員になる従業員がいます。パートで約2年ほど勤務していました。正社員になった場合、有給休暇はまた一からカウントするのでしょうか?また、日数はどうなるのでしょうか?」
というものでした。
一般の方には意外と難しい内容かもしれません。事例をあげつつご説明したいと思います。

  

まず、パートと正社員の有給休暇の日数を確認

ご存じの方も多いとは思いますが、まずは有給休暇の付与日数を確認しておきましょう。

厚生労働省HPより

上段が正社員、下段がパートだと考えてください。パートの方の場合、週に何日働くかによって付与日数が変わります。週1日未満の方(例えば月に3日だけ勤務)は有給休暇はありません。

パートから正社員になった場合は、何日貰えるのか?

では、ご相談内容を基に例をあげてご説明したいと思います。
今回、パートから正社員になった方は、パートとして3年務めた後に正社員になった方です。パート時代は、週に3日の勤務でした。その間に特に長い欠勤などはありません(8割以上出勤)。
この方の入社日を平成28年4月1日とすると平成28年10月1日に最初の有給休暇5日分が付与されます。そして平成29年10月1日に6日分与えられ、平成30年10月1日にも6日分が与えられます。そして、平成31年4月1日(丸3年経過)に正社員となりました。
では、今後の有給休暇はどうなるでしょうか?
まず、継続勤務年数については、パート時代のものも通算して考えます。ですから、この方の場合、次の有給休暇発生日である令和元年10月1日に継続3.5年になりますので、上記の表では「3.5年」の欄が適用になります。
日数については、有給休暇が発生する日の労働条件をもとに考えますので、この方は令和元年10月1日時点ですでに正社員になっていますので上記表の上段(正社員用)の3.5年の日数、つまり「14日」が付与されます。
去年まで6日だったのに今年はいきなり倍以上の14日も付与することになるので、会社側から見れば、正社員であった期間はたった半年しかないのに、14日も付与しなければならないのか?と思うかもしれんませんが、そういった制度になっていますので、必ず付与しなければなりません。

まとめ

パートから正社員に変わった場合でも、勤続年数はリセットされるわけではなく、あくまで最初にパートとして入社したときからカウントし、日数は、有給休暇が発生する時点で、労働条件がどのようになているかによって、変わってくることになります。
よって、例えばパートのままであっても、労働条件が週1日の勤務から週3日勤務に変わった場合も変わった後で発生した有給休暇はすべて「週3日勤務」の日数が付与されるので注意してください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です