雇用調整助成金は、通常時では、景気後退等の、経済的理由により、事業の縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合に、労働者に支払う休業手当の一部を助成するものです。

雇用保険の保険料を財源とし支給されるもので、返済の必要はありません。

雇用保険料を財源としているため、会社が雇用保険の適用事業所になっている必要があり、かつ、労働基準法等を遵守している必要があります。

後日、受給した会社に対し、調査が行われる場合があります。

今回の新型コロナウイルスの影響により、事業の縮小を余儀なくされた場合には、通常時よりも、大幅に受給要件が緩和され、かつ、支給額もアップされています。

※支給要件や申請用紙、添付書類が日々変更になっています。昨日までの情報が今日にはもう使えないという状態も発生しています。
できるだけ新しい情報を載せるように努力していますが、追い付けてない場合もありますのでご了承ください。