雇用調整助成金の対象となる労働者は、雇用保険適用事業所に雇用されるすべての方が対象になりますが、以下の方は除外されます。

①解雇予告されている方
②退職届を提出している方
③会社からの退職勧奨に応じた方
④日雇労働被保険者
⑤特定就職困難者雇用開発助成金等の対象になっている方
⑥休業を行っ日の属する判定基礎期間の初日の前日までに、引き続き被保険者として雇用された期間が6ヶ月未満の方(ただし、新型コロナウイルスによる特例措置期間についてはこの⑥の方も対象となります)

上記の中で今後、増えるであろう方は①の解雇予告をされている方です。当初は休業で乗り切ろうとしていた会社も次第に解雇も余儀なくされることが考えられます。
その場合、おそらく30日前に解雇予告し、その対象の方を30日間休業させることになると思いますが、この場合、同じ休業でもこの解雇予告した方の分については助成金は出ないことになります(今後、変更があるかもしれませんが、現時点では変更はありません。R2.4.2現在)

本来は、雇用保険の被保険者のみが対象となりますが、緊急対応期間(R2.4.1~R2.6.30)については、対象となる予定です(R2.4.2現在詳細未発表)
そのため労働時間の短いパートやアルバイトでも対象となる予定です。

パートやアルバイトの方も正式に対象となることが発表されました。雇用保険被保険者以外の方は、雇用調整助成金ではなく緊急雇用安定助成金として支給対象となります。