雇用調整助成金を申請することで受給できる金額は、以下の計算式で求めることができます。
(一人1日休業させた場合の額です。以下で求めた金額に休業日数を乗じた金額が受給できます)

※支給限度日数は、1年間で100日ですが、単純に1人あたり100日というわけではありません。この点は別ページで解説します。
※残業相殺について・・・本来は時間外労働を行た場合は、その分が休業日数から控除(相殺)されますが、今回の緊急対応期間中については、この相殺が停止される予定です(ただ、詳細が発表されていません)
※休業手当は、平均賃金の6割以上を必ず支払う必要があります。もちろん10割支払っても構いません。
※休業手当をどのように支払うかは、会社の自由ですが、労使協定によって決定します。
※実際の計算は、前年度の雇用保険被保険者数と雇用保険料の算定の基礎となった賃金総額を用いて計算します。

計算例

例えば、休業手当として、「月額÷その月の所定労働日数×60%」を支給するとして労使協定を締結したとします。
前年度の雇用保険の算定の基礎となった賃金総額が3,600万円で、1ヶ月平均の雇用保険被保険者数が10人、年間所定労働日数が244日(年間休日121日)だと仮定すると、平均賃金は、3600万円÷(10人×244日)=14,754円となります。
ここの休業手当の支払い率である60%を乗じます。
そうすると14,754円×60%=8,852円となります。
ここに助成率を乗じます。中小企業で解雇を行わない場合は90%なので、8,852円×90%=7,967円となります。
仮に延べ50日休業したとすると(例えば5人を10日間休業させた場合)、50日×7,967円=39万8,350円が助成されることになります。
一方、この場合、会社が労働者に支払う休業手当を仮に、30万円(一人の給与月額)÷21日(その月の所定労働日数)×60%(休業手当支給率)=8,572円だとすると、これが延べ50日で428,600円の支払い。
助成金を利用することで、実質の会社負担は30,250円となります。