休業の計画届は、本来は休業を実施する前に提出しなければなりませが、緊急対応期間(R2.4.1~R2.6.30)については、事後の届出が認められています。

ただ、詳細については、幾度も取扱いについて変更がなされています。正式な形での発表がないため、情報が錯綜しています。

当初は事後届け出が認められるのは「初回」のという取扱いがなされていました、そのため、1回目の支給申請の際に2回目の計画を同時に提出しなければならない取扱いでした。例えば4月分の休業は5月に支給申請するのですが、その際に、5月分の計画(できれば6月分も)提出する必要がありました。ただし、4/24以降についてはこの「初回」に限るという取扱いが廃止されたようです。そのため、6月30日までは、事後の届出が可能なので、例えば4月分の休業を5月に支給申請する際には、5月分の計画を提出する必要が無くなりました。
また、特例期間については、2回目以降の計画が不要とされました。つまり、初回の支給申請時に初回の計画を同時に提出し、その後の計画は必要ないということになりますが、詳細については確認が取れていません(ただし、休業協定書については、通常1ヶ月単位で締結していると思いますが、失効している場合は提出が必要とのことなので、複数期間で締結したほうが良いかもしれません。詳細は不明)。

労働局で確認をしようとしても、電話がつながらない状態です。助成金は従来から、詳細な点について(例えば添付書類等)は、各都道府県労働局によって、取扱いに差がありました。そのため、今回も都道府県によって取り扱いが異なる可能性があります。他の都道府県でOKとされた取扱いでも、自分の県ではダメとされることも十分考えられますので、必ず自分の会社のある(申請先となる)都道府県労働局に確認する必要があります。
ただ、現状、どこの労働局もパンクしていて、確認をするのも一苦労ですが・・・・