派遣法改正後、許可取得又は許可更新にあたって、最も派遣会社様を悩ませているのが、教育訓練に関する計画策定と実施だと思います。
派遣労働者に対する教育訓練は、以下の3種類に分けられます。
①「キャリアアップに資する教育訓練」 ②安全衛生に関する教育訓練 ③その他の教育訓練
この中で最も重要なのはキャリアアップに資する教育訓練です。
この教育訓練の対象者は、原則として、派遣元に雇用されている全派遣労働者となります。
必要な回数と時間についてですが、回数については、雇い入れ後、最初の3年間は毎年1回以上行わなければなりません。時間については、1年以上の雇用見込みがある派遣労働者に関しては、年間で8時間以上の実施が求められます。1年以上の雇用見込みが無い方については、時間の制限は求められていません。
より詳しい内容については、「派遣労働者に対する教育訓練」でまとめています。