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お知らせ

許可申請に必要な派遣労働者のキャリアアップに資する教育訓練計画の策定又は「派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先の提供のための事務手引・マニュアル」の作成にお悩みの方!是非、一度、ご相談ください!
また、労働者派遣事業の許可だけでなく、有料職業紹介事業の許可も承っております。同時に許可取得を目指したい方はもちろん、有料職業紹介の許可のみをご希望の方もお気軽にご相談ください(有料職業紹介事業に関してはこちらでも詳しく解説しています)。

令和2年4月からスタートした派遣労働者の同一労働同一賃金に伴う「労使協定方式」における労使協定の作成につても承ります。お気軽にご相談ください。

県外からのお問い合わせが増えておりますが、「愛知県限定」で対応させていただいております。他府県からお問い合わせを頂いても、お応え出来ませんので、お問い合わせはご遠慮ください(愛知県以外の方は、管轄の都道府県労働局へお問い合わせください)。愛知県の方は、どんな些細なご相談・ご質問も歓迎です。

営業日及び営業時間は以下のとおりとなっております。
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無料面談相談のお申込み

正式にご依頼を頂く前に、原則として弊所へお越しいただき、無料の面談によるご相談をお願いしております。
(派遣業の許可申請には様々な要件等があり、実際にご説明をさせていただくと、申請を断念されるお客様も少なくありません。資産要件等を満たしていても、実際には申請できないというケースがございます。そのため、お手数ですが、上記のような対応をとらせて頂いております。あらかじめご了承ください)。

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労働者派遣事業許可取得のための要件 派遣会社設立条件・要件

派遣許可を取得する上でまずは最も重要な「資産要件をチェック」

派遣業の許可を取得するのに、まずはクリアしなければならないのが資産要件です。決算書からどのように資産要件をクリアしているか判断するかを詳しく解説します。

決算書の資産額、負債額、現預金額を確認

既存の会社で派遣業許可を取得する場合、3つの資産要件を満たしているかどうかを直近の決算で判断します。そのため、決算書の「貸借対照表」を用意してください。
以下は、とある会社の貸借対照表のサンプルです。
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(クリックで拡大できます)
まず、一つ目の資産要件は、上記の①から②および④を引いた額が2,000万円以上必要です(④の繰り延べ資産は無い会社も多いと思いますが、なければ無視して結構です)。
上記の例だと①が80,800,000円、②が52,000,000円、④が1,500,000円なので、①-②-④は27,300,000円で2,000万円以上なので要件を満たします(この27,300,000円を基準資産額といいます)。
2つ目の要件は、一つ目で算出した基準資産額が②の負債額の7分の1以上であることです。
上記の例だと、②の額の7分の1は、52,000,000円÷7=7,428,571円で先程の基準資産額27,300,000円のほうが上回っていますのでクリアしています。
3つ目の要件は、現預金が1,500万円以上です。上記、貸借対照表の③の額です。上記の例だと現預金は38,000,000円なのでクリアしています。
このように直近決算の貸借対照表から3つの要件を確認します。

直近の決算で資産要件を満たしていなくても、派遣許可取得の可能性はまだある?!

直近の決算で上記の資産要件を満たせていない場合は、次の決算まで待たなければ派遣業の許可は取得できないのでしょうか?
いいえ、月次決算+公認会計士又は監査法人の監査証明で満たせる可能性があります。
直近の決算で資産要件を満たしていない場合は、まず、どの部分が足りないかを判断します。例えば、基準資産額2000万円と現預金の1500万円が満たせていない場合は、増資し登記をしたうえで、月次決算を行い、それを公認会計士か監査法人に依頼して監査証明を出してもらいます。この監査証明付きの月次決算で資産要件を満たしていれば、許可要件を満たすことが可能です(なお、監査証明は税理士では行うことは出来ませんので、別途、公認会計士か監査法人への依頼が必要です。私共で公認会計士をご紹介することも可能です)。

新規設立の派遣会社の場合は、資本金及び資本準備金の額を確認すればOK

まだ、設立したばかりの会社で、決算を一度も迎えていない会社で派遣業の許可取得を考える場合は、設立時の資本金及び資本準備金の額で判断するのみです。単純に現金出資で、資本金2,000万円の会社設立であれば、それですべての資産要件を満たすことになります。

○ワンポイント
消費税の免税を受けるために、資本金を900万円、資本準備金を1100万円にしたいと言われる方がたまにみえますが、会社法445条第2項によって「資本金の払い込み又は給付に係る額の1/2を超えない額は、資本金として計上しないことができる」とされているので、1000万円を超える資本準備金を計上することはできません。
ただ、1期目のみ免税がとれる裏技的な手法がないわけでないようですが、この辺りは税理士さんへご相談をお願いします(当事務所は社会保険労務士事務所のため税務関連のご相談は法律上行なうことができません)。

小規模派遣会社用の資産要件も設けられたが・・・(以下の資産要件は現在は使用できません。R4.3現在は、上記のとおり基準資産2000万円、現預金1500万円が必要です)

基準資産額については小規模派遣元事業主のために今回の改正で暫定措置が設けられれています。

(追記:重要)
暫定措置を使って、新規で派遣業許可を取得できるのは、平成28年9月30日までです。それ以降、新規でこの暫定措置を使って許可を取得することはできません。よって、現在(平成28年10月1日現在)、完全に新規で許可取得を目指す場合は、基準資産額2000万円以上、現預金1500万円以上を必ず用意していただく必要があります。
現在、特定派遣業を行っている方は、現在も、以下の暫定措置を使うことは可能です(以下の暫定措置も終了しました。現在は使用できません。R4.3現在)

・常時雇用している派遣労働者が10人以下で1つの事業所のみを有する中小企業事業主(以下の資産要件は現在使用できません)

直近の決算で次の①~③すべてを満たすこと
①基準資産額1,000万円以上
②現預金の額800万円以上
③基準資産額が負債総額の7分の1以上
(この暫定措置は、「当分の間」とされているため、いつ終了するかわかりません。少なくとも平成30年9月30日までは続くと思われますが、それよりも早く終了する可能性も否定できません)

・常時雇用している派遣労働者が5人以下で1つの事業所のみを有する中小企業事業主(以下の資産要件は現在使用できません)

直近の決算で次の①~③すべてを満たすこと
①基準資産額500万円以上
②現預金の額400万円以上
③基準資産額が負債総額の7分の1以上
(この暫定措置は、改正法施行後3年間、つまり平成30年9月30日までと決定しています。期限までに許可換え等を行えば、そこから3年間は有効です。)

・暫定措置の注意点(重要)

上記の暫定措置で、注意する点が2つあります。
一つはこの暫定措置の対象となる中小企業の事業所数が「1」であることが必要ということです。これは、派遣を行う事業所が一つという意味ではありません。会社として、複数の事業所・支店を有していると、その時点でこの暫定措置は使えません(ただし、例えば、会社の登記上の本店住所が自宅で、そことは別に事務所を借りて、そこで事業を行っている場合で、自宅での活動実績がない場合は、事業所数は1ヶ所として認められます)。
もう一つは派遣労働者の人数のカウントです。この暫定措置では派遣労働者の人数がそれぞれ10人以下、5人以下ですが、この人数は、現に派遣されている労働者に限りません。その事業所で過去、派遣されていた人、派遣労働者として労働契約を結んだが今は、派遣していない人なども含んだ数字になります(詳しくはお問い合わせください))

この暫定措置を使って派遣業許可申請をする方は、おそらく、取引先から「派遣許可をとってほしい」と言われて、やむを得ず取得を考えた方が多いのではないでしょうか?
以前は、こういったケースの受け皿が「特定派遣業の届出」だったわけですが、特定派遣が廃止されて、上記、暫定措置が設けられたとはいえ、許可取得は特定派遣の届出と比べてかなりハードルが高くなりました(資産要件の問題だけでなく、許可取得するためにはキャリア形成に関する計画・実施なども必要で、こちらもかなりハードルが高いです)。そのため、取引先に言われて、「分かりました」とすぐに簡単に許可が取得できるものではなくなりました。もし上記の理由で許可取得をお考えの方は派遣業を行うコストとリスクを充分考慮して、決定してください(現在、暫定措置を使って、新規に派遣業許可を取得することはできません)

その他の派遣業許可要件・条件を満たす

資産要件以外の派遣業許可要件は主に以下のようになります。

○法人については、法人及びその役員が欠格事由に該当していないこと。個人事業については事業主が欠格事由に該当していないこと。欠格事由については「欠格事由」のページで詳しく解説しています。

○雇用管理経験3年以上で、派遣元責任者講習を受講済みの派遣元責任者を有していること。派遣元責任者については「要件を満たす派遣元責任者を確保」のぺージで詳しく解説しています。また、派遣元責任者の職務代行者に関してご質問が多いので「派遣元責任者の職務代行者について」のページで詳しく解説しています。

○労働保険・社会保険に加入していること(労働保険については、派遣許可申請時に労働者がいる場合のみ)こちらについては「社会保険・労働保険への加入」のページで詳しく解説しています。

○風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するような場所に派遣業の事務所が無いこと

上記以外にも細かい要件があります。

派遣業を行う事務所について

dabec61f09acde67ef35d1c4bf996639_s派遣業を行う事務所に関するご質問・ご相談も多いので、ここにまとめておきたいと思います。
派遣業を行う事務所の広さは、原則として20㎡以上の事務所をご用意ください。事務所で問題になるのは、契約書の内容です。
例えば、マンションの一室などを事務所にする場合で、契約書の使用目的が「住居」になっている場合が多く見られます。この場合、使用目的を「事務所」に変更していただく必要があります。また、倉庫兼事務所として物件を借りられている場合でも、使用目的が「倉庫」のみの記載のものも多くみられますが、こちらも使用目的に事務所を追加していただく必要があります。
その他ポイントとして、複数の会社を所有している方で、どの会社も事務所は同じ場所で行っている場合がありますが、派遣業を行うためには、個人情報の管理を徹底しなければなりませんので、他所と事務所が同居している場合などは、原則として認められません。派遣業専用の事務所を借りて頂くか、完全な間仕切りをご用意ください。

コンテナハウスやトレーラハウス、プレハブ小屋などでは、申請は認められません。原則として、不動産として登記してある物件をご用意ください。

また、必要書類として、契約書はもちろんですが、改正前は必要なかった「レイアウト図」が必要になっております。派遣業を開始できる状態にして、その状態での机やキャビネット、コピー機などの配置や相談スペースなどの配置を記載したレイアウト図をご用意ください(あくまで愛知県の場合です)。

派遣業を行う事務所が転貸借物件の場合

これから派遣業を行おうとする事務所の物件が転貸借の場合でも、許可を通すことは可能です。
ただし、例えば、以下のような場合で、

物件オーナー←賃貸借契約→A社←転貸借契約→B社

今回、B社で許可取得を目指す場合、原則としてオーナーとA社とで締結された賃貸借契約書、つまり原契約書の写しが必要となります。この原契約に「転貸不可」の条文が盛り込まれている場合は、この原契約を変更していただくか、別途、オーナーが転貸借を認める旨の承諾書が必要となります。
また、いろいろな方のお話を聞いていると、この原契約書をA社が出したがらないケースが多いようです。通常、A社はB社に貸し出す際に、マージンを上乗せした金額で貸し出しているケースがほとんどなので、それがいくらになっているかが原契約をみればあきらかになってしまうためです。
このように原契約書の提示を拒否されている場合は一度、ご相談ください。

教育訓練について

派遣法改正後、許可取得又は許可更新にあたって、最も派遣会社様を悩ませているのが、教育訓練に関する計画策定と実施だと思います。

派遣労働者に対する教育訓練は、以下の3種類に分けられます。
①「キャリアアップに資する教育訓練」 ②安全衛生に関する教育訓練 ③その他の教育訓練

この中で最も重要なのはキャリアアップに資する教育訓練です。
この教育訓練の対象者は、原則として、派遣元に雇用されている全派遣労働者となります。
必要な回数と時間についてですが、回数については、雇い入れ後、最初の3年間は毎年1回以上行わなければなりません。時間については、1年以上の雇用見込みがある派遣労働者に関しては、年間で8時間以上の実施が求められます。1年以上の雇用見込みが無い方については、時間の制限は求められていません。

より詳しい内容については、「派遣労働者に対する教育訓練」でまとめています。

許可申請時に必要となる就業規則及び労働契約書について

派遣法改正後、許可申請時に、就業規則又は労働契約書の提出が必要になりました。

d7ba506af4bcdd2d3fbf2dd60ef53eb4_s就業規則か労働契約書のどちらかを提出すれば良いという訳ではなく、労働者数が10名以上の会社は、そもそも就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務が生じていますので、10名以上の会社は、労働基準監督署の受付印が押された就業規則の控えの提出が求められます。

逆に労働者数が10名未満の会社で、就業規則を作成していない会社は、労働契約書を提出することになります(もちちろん10名未満の会社でも就業規則を作成していれば、それを労働基準監督署へ届け出ることは可能なので、その場合は届け出た就業規則の控えでOKです)。労働契約書は実際に労働者と交わしたものの控えが必要となります(会社を設立したばかりで、許可申請時には、労働者が存在しない場合には、労働契約書のサンプルを提出することになります)。

また、単に現行の就業規則や労働契約書を提出すればOKというわけではなく、以下の事項が盛り込まれている必要があります。
①派遣労働者について、教育訓練の受講時間を労働時間として取り扱い、相当の賃金を支払う旨の記載
②(無期雇用派遣労働者又は労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している有期雇用派遣労働者について)労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨の記載
③(無期雇用・有期雇用にかかわらず)全ての派遣労働者に対し、雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の記載

上記を盛り込んだ就業規則又は労働契約書の提出が必要なります。ただ、労働局側が求める上記内容の表現の仕方が、法改正直後と比べてすこしづつ変化してきております。
よって、特に就業規則で提出する場合は、事前に表記の仕方について、確認してから、変更届を労働基準監督署に提出したほうが無難です(何度も変更届を提出するはめになる可能性があります)。

もちろん、私どもへご依頼いただいた場合は、そのあたりのアドバイスもさせていただきますし、10名未満のお客様の場合は、こちらで労働契約書作成を無料で行います。是非、ご利用ください。

 

現在、特定労働者派遣事業を行っている方へ(終了済)

旧法の頃から特定労働者派遣事業を行っている方は、ご存知のとおり平成30年9月30日までは、派遣業を続けることができますが、それ以降は、行うことができません。
今後の選択肢として、
①期限までに、通常の許可へ切り替え
②事業廃止
③事業譲渡
が考えられます。
通常の許可へ切り替える場合、資産要件等は直近の決算でみますので、決算が何月なのかにもよりますが、例えば9月や10月決算の場合、30年の決算ではなく29年の決算で資産要件を見ることになりますので、遅くとも平成29年前半中にある程度の準備を進めておく必要があると思います。
また、事業を廃止、あるいは、譲渡するにしても、現在、在籍している派遣労働者との話し合いや、譲渡先との折衝などである程度時間が、必要になることが考えられます。
今日現在(平成28年10月1日現在)、期限までにすでに2年をきっていますので、そろそろ今後の方針を決められても早すぎることはないと思います。
弊事務所では、通常の許可への切り替えに関するご相談はもちろん、事業譲渡等をお考えの特定派遣業者様と譲渡先にあたる派遣業者様とのマッチング等も行っておますので、関心がある方は、下記のフォームから、無料相談をご予約ください。

無料相談ご予約フォーム

サービス及び費用のご紹介

労働者派遣事業許可申請代行サービス

労働者派遣事業許可申請代行サービスとは、これから労働者派遣事業を始めようとお考えの方向けに、法改正でより複雑化した労働者派遣事業許可申請を代行するものです。
ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に派遣業を始めたいとお考えの方に最適です。
基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。
労働局による実地調査への立会いも行います。

労働者派遣事業許可申請代行費用150,000円(税抜)
※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。
※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税9万円及び収入印紙12万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+55,000円の収入印紙が必要です。
面談による無料相談のお申し込みはこちら

有料職業紹介事業許可申請代行サービス

有料職業紹介事業許可申請代行サービスとは、これから有料職業紹介事業を始めようとお考えの方向けに、許可申請を代行するものです。
ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に紹介業を始めたいとお考えの方に最適です。
基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。
労働局による実地調査への立会いも行います。

有料職業紹介事業許可申請代行費用100,000円(税抜)
※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。
※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税9万円及び収入印紙5万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+18,000円の収入印紙が必要です。

面談による無料相談のお申し込みはこちら

※有料職業紹介に関しては下記のサイトでも詳しく解説しておりますので、是非、ご覧ください。
有料職業紹介事業許可申請代行センター

労働者派遣事業許可申請+有料職業紹介事業許可申請代行サービス

労働者派遣事業許可申請+有料職業紹介事業許可申請代行サービスとは、これから労働者派遣事業と有料職業紹介事業を同時に始めようとお考えの方向けに、2つの許可申請を同時に代行するものです。
ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができますので、早く確実に派遣業+紹介業を始めたいとお考えの方に最適です。
基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。
労働局による実地調査への立会いも行います。

労働者派遣事業許可申請+有料職業紹介事業許可申請代行費用240,000円(税抜)
※実地調査の立ち合い費用を含んでいます。

※上記は事業所が1箇所のみの場合の料金です。複数の事業所の場合は別途お見積り致します。
※上記以外に、実費として許可申請時に登録免許税18万円及び収入印紙17万円が必要です。事業所が2箇所以上の場合は、1事業所が増えるごとに+73,000円の収入印紙が必要です。

派遣会社向け同一労働同一賃金対策パック

2020年4月から始まった派遣会社の同一労働同一賃金への対策を承ります。
基本的には、労使協定方式を採用する派遣会社様向けに労使協定の作成やコンサルティングを行います。
また、必要に応じ賃金テーブル等のコンサルティングもあわせて行います。
詳細については、お客様のご希望をお伺いしたうえでコンサルティングの内容を決めさせていただくとともに、料金についてはお見積りさせていただきます。

派遣会社向け同一労働同一賃金対策パック:100,000円~(別途お見積り)

労働保険新規加入手続代行サービス

派遣事業を行うためには、必ず労働保険に加入しなくてはなりません(申請時に労働者がいる場合)。まだ、加入がお済でない方向けに、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きを代行します。
労働保険新規加入手続代行サービス費用:50,000円(税抜)

社会保険新規加入手続代行サービス

派遣事業を行うためには、必ず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなくてはなりません(役員のみの会社でも加入する必要があります)。まだ、社会保険へ加入されていない方向けに、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への新規加入手続きを代行します。
社会保険新規加入手続代行サービス費用:50,000円(税抜)

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