ここでは、厚生労働省が出している、派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定方式に関するQ&Aについて、その内容を解説していきたいと思います(数回に分けて解説します)。

問1-1

労使協定は施行日(2020年4月1日)前に締結することは可能か?

回答

施行日前に、派遣元事業主が過半数労働組合又は過半数代表者との間で法第 30 条の4第1項の協定を締結することは可能である。なお、当然のことながら、労働者派遣法第 30 条の4第1項の協定としての効力が発生するのは、施行日以降であることに留意すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

〇独自解説

施行日前に労使協定方式による労使協定の締結が可能か?という問いですが、これは、当然に可能です。
むしろ、施行日前に労使協定は締結しておく必要があると思います。2020年4月1日適用させるためには、その前に労使間での話し合いを行い、合意できた段階で労使協定を締結し、協定した内容を2020年4月1日から運用できるようにしておかなければなりません。

問1-2

施行日前から締結している労働者派遣契約について、「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」などを新たに記載する必要があるが、労働者派遣契約を新たに締結し直す必 要があるのか。

回答

労働者派遣契約を新たに締結し直すことまで求めるものではないが、施行日までに、労働者派遣契約の変更等により、新たに労働者派遣契約の締結事項となった「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」及び「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別」を労働者派遣契約に定めてお かなければならない。

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

〇独自解説

ここで言っているのは、労使協定ではなく、派遣先との派遣契約のことを指しているので注意してください。
派遣先との派遣契約では、 「派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度」と派遣先に派遣する「 派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定するか否かの別 」を定めなくてはならなくなりました。回答では、締結し直しまでは求めないが、変更等によりこれらを盛り込まなければならないと言っています。結局、契約内容を変えなければならないので、実質、契約し直しとなると思います。施行日以降は、これら以外にも契約条件等が変更になることが予想されますので、多くの場合2020年4月1日から派遣契約を締結し直すことになると予想されます。

問1-3

数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か。(例:関東地方に所在する 事業所で労使協定を締結)

回答

差し支えない。 ただし、待遇を引き下げることなどを目的として、数か所の事業所を一つの締結単位とすることは、 労使協定方式の趣旨に反するものであり、適当ではなく、認められないことに留意すること。また、この場合、比較対象となる一般賃金を算定する際の地域指数については、協定対象派遣労働者 の派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む都道府県又は公共職業安定所管轄地域の指数を選択することに留意すること。さらに、数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とする場合、派遣労働者が多数となり、派遣先の業種、派遣先地域も多岐にわたって賃金体系等が複雑となり、複数の事業所の派遣労働者全体の利益を適切に代表する過半数代表者を選出することが困難となる可能性があることから、数か所の事業所を労使協定の締結単位とする場合には、過半数代表者が民主的手続に基づいて選出されるよう、特に留意する必要がある。仮に過半数代表者を適切に選出していないと認められた場合には労使協定方式が 適用されず、法第30条の3の規定に基づき、派遣先に雇用される通常の労働者との均等・均衡待遇を 確保しなければならないことに留意すること。

https://www.mhlw.go.jp/content/rk1.pdf

〇独自解説

このQ&Aは注目すべきものだと思います。
派遣事業所を数か所持ち、かつ、地域が広い場合は、事業所ごとに労使協定を締結することが困難な場合もありますので、ある地域ごとに区分して、その地域ごとにまとめて労使協定を締結しても構わないということです。各都道府県またはハローワーク管轄等によって地域指数が異なるので本来は、これらは個別に締結しなければならないはずが、まとめてもOKということです。つまり、これにより、本来の地域指数よりも低い指数が適用されても構わないということになります(もちろん、賃金の引き下げを目的にこれを行うことはできませんが、例えば最も人数の多い地域の指数を使うなど適正に行われたものであれば結果的に引き下げることになっても問題がないということになります)。
あとは、上の回答でも指摘しているように、労働者代表の選出が、地域が広くなればいろいろな困難な点がでてくるので、適正に代表者を選出できる仕組みを作ることが必要なことは言うまでもありません。
また、職種が多岐にわたることが予想されますので、労使協定の作成に手間がかかることも予想されます。あまり広い地域を対象にするのもおすすめできません。