派遣業を行う事務所に関するご質問・ご相談も多いので、ここにまとめておきたいと思います。
派遣業を行う事務所の広さは、原則として20㎡以上の事務所をご用意ください。事務所で問題になるのは、契約書の内容です。
例えば、マンションの一室などを事務所にする場合で、契約書の使用目的が「住居」になっている場合が多く見られます。この場合、使用目的を「事務所」に変更していただく必要があります。また、倉庫兼事務所として物件を借りられている場合でも、使用目的が「倉庫」のみの記載のものも多くみられますが、こちらも使用目的に事務所を追加していただく必要があります。
その他ポイントとして、複数の会社を所有している方で、どの会社も事務所は同じ場所で行っている場合がありますが、派遣業を行うためには、個人情報の管理を徹底しなければなりませんので、他所と事務所が同居している場合などは、原則として認められません。派遣業専用の事務所を借りて頂くか、完全な間仕切りをご用意ください。
コンテナハウスやトレーラハウス、プレハブ小屋などでは、申請は認められません。原則として、不動産として登記してある物件をご用意ください。
また、必要書類として、契約書はもちろんですが、改正前は必要なかった「レイアウト図」が必要になっております。派遣業を開始できる状態にして、その状態での机やキャビネット、コピー機などの配置や相談スペースなどの配置を記載したレイアウト図をご用意ください(あくまで愛知県の場合です)。
以下も併せてご確認ください。
「自宅を事務所として許可申請する場合の注意点」
派遣業を行う事務所が転貸借物件の場合
これから派遣業を行おうとする事務所の物件が転貸借の場合でも、許可を通すことは可能です。
ただし、例えば、以下のような場合で、
物件オーナー←賃貸借契約→A社←転貸借契約→B社
今回、B社で許可取得を目指す場合、原則としてオーナーとA社とで締結された賃貸借契約書、つまり原契約書の写しが必要となります。この原契約に「転貸不可」の条文が盛り込まれている場合は、この原契約を変更していただくか、別途、オーナーが転貸借を認める旨の承諾書が必要となります。
また、いろいろな方のお話を聞いていると、この原契約書をA社が出したがらないケースが多いようです。通常、A社はB社に貸し出す際に、マージンを上乗せした金額で貸し出しているケースがほとんどなので、それがいくらになっているかが原契約をみればあきらかになってしまうためです。
このように原契約書の提示を拒否されている場合は一度、ご相談ください。