9bf629d75386c1d456113d87e99f6e6e_s労働者派遣事業の許可を取得するためには、株式会社等の法人であればその法人及び役員、個人事業であれば事業及び個人事業主が欠格事由に該当していないことが必要です。

<法人の場合>

①許可を受けようとする法人が過去に労働者派遣法、労働に関する法律(労働基準法、最低賃金法、育児介護休業法などの中の一部の規定)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部、健康保険法、船員保険法、雇用保険法、労災保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法など労働関係法令の一部に違反し、又は、刑法の一部、暴力行為等処罰に関する法律、出入国管理法の一部などに違反し、罰金刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合。

②許可を受けようとする法人が、破産し復権していない場合

③許可を受けようとする法人が労働者派遣事業の許可・届出を取り消され、又は廃止を命じられて、当該取消又は命令の日から5年経過していない場合
(これが意外に多いです。過去に特定派遣を取り消されている場合も該当します)

④許可を受けようとする法人が、暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者に、事業を支配されている場合やそれらの者を業務に従事させる恐れがある場合

⑤法人の役員に次の欠格事由がある場合
1)禁固以上の刑に処せられ、上記①の事由に該当する場合(こちらは罰金ではなく禁固以上です)
2)上記②の取消処分の原因となった事項が発生した当時現に、当該法人の役員であった者で、当該取消から5年を経過していない場合
3)成年被後見人、被保佐人、破産者、暴力団員である場合
4)個人事業主として受けていた労働者派遣事業の許可・届出を取り消されて、取り消しの日から5年を経過していない場合

<個人の場合>

上記①~④又は当該個人が⑤に該当する場合

まとめ

欠格事由については、かなり細かく規定されていますが、要するに、過去に、個人としても法人の役員としても(役員をしていた会社も含む)、何の罰則や許認可の取消等も受けていなくて、破産もしていなければ、問題ありません。
過去に、一度でも、罰金刑以上の刑や許可・届出の取り消し処分に処せられていた場合は、一度、ご相談ください。