前回、同一労働同一賃金の導入方法には「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」があり、現実的には「労使協定方式」を選択する派遣会社が多いのではないかと解説しました。

そこで、数回に分けて労使協定方式について解説していきたいと思います。
まず、労使協定方式の導入手順を厚生労働省のパンフレットの中で以下のように示していますのでご覧ください。

なかなか大変な作業が必要なわけですが、上から順番に見ていきたいと思います。

一般賃金の算定方法を理解し、労働者の現在の職種と賃金を整理する。

「労使協定方式」を採用する場合、統計情報から算出された平均的な賃金額と現在の自分の派遣会社の賃金額とを比較しなければなりませんので、まずはそれらを整理する必要があります。
もう少し具体的に解説すると、この労使協定の対象となる、派遣労働者の賃金とは、基本給と諸手当に限らず、賞与も退職金も含まれます。そして、これらはすべて以下の2つを満たすものにしなければなりません。
①その派遣労働者が現在働いている業務の内容と同様の業務に従事している方の平均的な賃金額(これを「一般賃金」とよびます)と同等以上
②派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合には、通勤手当等を除く職務に密接に関連する賃金が改善されること

「一般賃金」をもう少し詳しく解説すると、
派遣先の会社の所在地の地域において、その派遣労働者と同じような業務に従事している労働者であって、その派遣労働者と同程度の能力や経験を有する方の平均的な賃金をいいます。
この一般賃金の具体的な賃金額は、毎年6月~7月に職業安定局長が通知することになっていますので、その通知に載っている金額を確認して、それと同程度になっているかどうかを確認することになります。
一般賃金は「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」、「退職金」の3つに分けられます。
このうち、 「基本給・賞与・手当等」 の実際の通知の内容は以下で確認することができます。2種類の統計情報がありますがどちらでも構いません。
平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
上記の金額に、下記で示される地域指数を乗じて計算します。
平成30年度職業安定業務統計による地域指数
金額は、賞与・手当も含めて年収を時間給に換算したものです。よって賞与等も含めた額の時給換算額が上記に比べ同等以上であればOKということになります。見ていただくと、分かるとは思いますが、職種によっては今の賃金よりも高くなっていることが分かります。

ですから、職種によっては、労使協定方程式が難しい場合も考えられます。金額に加え、さらに問題なのは、前回もお伝えしましたが賃金テーブル作成と評価制度の構築だと思います。

先ほども少し書きましたが、一般賃金は、基本給・諸手当・賞与だけでなく、退職金も含まれますので、退職金についても平均以上にする必要があります。ただ、退職金については会社によって、制度がまちまちですし、中には、退職金制度自体がないという会社も当然あると思います。それぞれによって対応方法が異なるので、先ほどよりも複雑になります。

退職金の比較方法

①退職金制度がある会社の場合(中小企業退職金制度利用の場合を除く)
退職金制度がある会社については、上記で説明した「基本給・賞与・手当」と同様に職業安定局長から退職金の受給に必要な年数、支給月数、支給額等の制度に関する統計が開示されるので、それと自社の退職金制度を比較し、一般退職金の水準を計算します。
つまり、統計上の平均を上回るような退職金制度である必要があります。例えば、退職金支払いに必要な最低勤続年数は、統計上最も多いのは「3年以上」で支払い対象となるものです。そのため、現状の制度が「5年以上」となっている場合は、統計以上とするために、「3年以上」へ引き下げる必要がでてきます。このように比べながら退職金制度自体を修正していく必要があります。

②退職金前払いの方法をとる場合
こちらは、おそらく退職金制度自体がない会社等を想定しているのかなと思います。本来、退職金の原資に充てる分(会社が負担する分)を毎月の給与に加算して支払う方法です。
こちらの方法をとる場合でも、前払いする一般退職金に相当するものとして、その水準を職業安定局長が通知します。2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用の水準は、「一般基本給・賞与等の6%」とされましたので、基本的には、先に計算した一般賃金の 「基本給・賞与・手当等」 の金額に6%を上乗せすることになります。

③中小企業退職金共済制度への加入の方法をとる場合
退職金制度として、中小企業退職金共済制度、いわゆる中退共を利用している会社も多いかと思いますが、この場合は、掛け金が同一労働同一賃金の対象になります。具体的には、②で示した一般退職金の費用と同等になりますので、こちらの場合は掛け金を、 一般賃金の 「基本給・賞与・手当等」 の金額に6%を乗じた額以上にする必要があります。

一旦、ここまでにしますが、ここまでの内容をご覧になっていかがでしょうか?
少し、頭が痛くなった方も多いと思います。ただ、これらは避けては通れない問題なので、ご不安な方は、是非、一度ご相談ください。