派遣法改正後、許可申請時に、就業規則又は労働契約書の提出が必要になりました。

d7ba506af4bcdd2d3fbf2dd60ef53eb4_s就業規則か労働契約書のどちらかを提出すれば良いという訳ではなく、労働者数が10名以上の会社は、そもそも就業規則を労働基準監督署へ届け出る義務が生じていますので、10名以上の会社は、労働基準監督署の受付印が押された就業規則の控えの提出が求められます。

逆に労働者数が10名未満の会社で、就業規則を作成していない会社は、労働契約書を提出することになります(もちちろん10名未満の会社でも就業規則を作成していれば、それを労働基準監督署へ届け出ることは可能なので、その場合は届け出た就業規則の控えでOKです)。労働契約書は実際に労働者と交わしたものの控えが必要となります(会社を設立したばかりで、許可申請時には、労働者が存在しない場合には、労働契約書のサンプルを提出することになります)。

また、単に現行の就業規則や労働契約書を提出すればOKというわけではなく、以下の事項が盛り込まれている必要があります。
①派遣労働者について、教育訓練の受講時間を労働時間として取り扱い、相当の賃金を支払う旨の記載
②(無期雇用派遣労働者又は労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している有期雇用派遣労働者について)労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨の記載
③(無期雇用・有期雇用にかかわらず)全ての派遣労働者に対し、雇用契約期間内に派遣契約が終了した者について、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の記載

上記を盛り込んだ就業規則又は労働契約書の提出が必要なります。ただ、労働局側が求める上記内容の表現の仕方が、法改正直後と比べてすこしづつ変化してきております。
よって、特に就業規則で提出する場合は、事前に表記の仕方について、確認してから、変更届を労働基準監督署に提出したほうが無難です(何度も変更届を提出するはめになる可能性があります)。

もちろん、私どもへご依頼いただいた場合は、そのあたりのアドバイスもさせていただきますし、10名未満のお客様の場合は、こちらで労働契約書作成を無料で行います。是非、ご利用ください。