許可申請を行う際、当然、派遣事業を行う事務所を用意しなければなりませんが、たまに、自宅を事務所として申請したいという方が見えます。
自宅を事務所として申請することも、もちろん可能ですが、いくつか注意しなければならない点があります。
自宅の造りにもよりますが、事務所としての要件を満たしていないケースが非常に多いのが現状です。
注意点①
自宅部分と事務所部分は完全に分離している必要があります。もちろん同じ建物内であることは構わないのですが、きっちり生活部分と事務所部分を別の部屋にする必要があります。
よって、自宅との共有部分であるリビングやダイニング、キッチン等を事務所に設定することは、できません。そのため、完全に分離した1室または2室を用意しなければなりません。そして、それらの合計の広さが20㎡以上ある必要があります。中京間で換算すると合わせて12畳以上の部屋が必要ということになります。
また、事務所には、基本的に仕事で使用する物以外を置くことはできません。例えば、ベットがそのまま置いてあったり、子供のおもちゃがおいてあったりと、そこで生活していることがわかるような物は置くことができんません。
注意点②
事務所へ鍵の設置が必要となります。
自宅の場合、その家の玄関には当然鍵がかかるようになっていると思いますが、自宅事務所にする場合は、玄関から入って、事務所とする部屋に入る際の扉にも鍵がかかるようにしなければなりません。ほとんどの場合、鍵がついてないともいますので、その場合は新たに鍵を設置する必要があります。
当然ですが扉すらついていないような部屋は、事務所としては設定できません。
注意点③
郵便ポストも別にする必要がありあります。
自宅を事務所にする場合、ほとんどの場合、郵便ポストは自宅用の一つだけが、設置してあると思います。しかし、個人情報が入った履歴書等が届く可能性もあるため、郵便ポストは、自宅用と事務所用の2つを設置しておき、片方には個人名を、もう片方には事務所名を明記しておく必要があります。
注意点④
看板を設置しなければなりません。
自宅を事務所にするということは、その自宅に派遣を希望する方等が訪問する可能性があります。その場合、その訪問者が、そこが派遣元の事務所だとすぐにわかるようにしておかなければなりません。個人名の表札だけでは、そこが事務所だと判断できませんので、かならず看板を出しておく必要があります(ただし、それほど立派なものを設置する必要はありません。訪問者が明確に判断できるようになってればOKです)
実際に、自宅事務所で許可が通るかどうかは、詳しい自宅図面を見て判断する必要があります。上記のすべてを満たしていたとしても必ず許可が取得できるわけではないので注意してください。