愛知労働局が平成26年11月28日に、派遣法違反の疑いで刑事告発した事案が発表されていますのでご紹介します。

愛知労働局は、平成26年11月28日、下記の物を労働者派遣法違反の疑いで、刑事訴訟法の規定に基づき、愛知県警察本部安全部生活経済課に告発した。

○被告発人

・株式会社エスエムシー(岡崎市上地一丁目33番地1)
・同社代表取締役(65歳 男)
○罪名及び罰条
労働者派遣法違反 同法16条第1項、同法第60条第1号(罰則)、同法第62条(両罰規定)

○事件の概要

被告発人は、上記所在地に本店を置き、主に製造業務請負業を行うものであるが、労働者派遣法第16条第1項に規定する届出書を厚生労働大臣に提出しないで、A社と「請負基本契約」との名目で、少なくとも平成26年2月20日から平成26年6月20日までの間、自己の雇用する労働者をA社の指揮命令の下で労働に従事させ、特定労働者派遣事業(いわゆる偽装請負)を行った疑いがある。

<解説>

細かい内容まで発表されているわけではないので、詳細は分かりませんが、刑事告発にまでいたるということは、相当悪質な事案か、この製造現場で重大事故が発生したという可能性も考えられます。
実際に偽装請負で刑事告発にまでいたる事案はそれほど多くはありませんが、色んな方のお話を聞いていると、偽装請負に関して、かなり甘い認識を持ってみえる方も多いように思います。派遣なのか請負なのか、かなり判断の難しい場面というのは多々ありますが、特に製造現場で派遣ではなく、あくまで請負であると言うためには、単に客先から指揮命令を受けないというだけでは、当然、足りず、その他、様々な条件を具備し、契約書もしっかりとしたものを作成した上で、行わなければなりません。
派遣法改正により、特定労働者派遣事業が廃止になりますが、これにより、派遣業が行えなくなる特定派遣業者様が今後、増えていくことが予想されます。現在、派遣契約から請負契約に切り替えを考えている方も多いようですが、単に契約書を作り変えればよいというものではありません。
甘い考えで切り替えを行うと上記のように刑事告発されないとも言い切れません。
請負契約へ切り替える際は、どうぞ専門家等の意見等も聞きながら慎重に行ってください。