建設業への派遣について、お問い合わせが多いので、ここで改めて解説したいと思います(過去のページと重複する部分もあります)

建設現場への派遣は原則禁止

直接的な現場作業への派遣は全面禁止

お問い合わせいただく方の多くが、建設現場での直接的な作業への派遣を希望されていますが、まず、土木でも建築でも、その現場での直接的な作業への派遣は全面的に禁止です。
直接的な作業というのは、建築物をはじめとした工作物の建設に限らず、改造・保存・修理・変更・破壊・解体の作業及びその準備作業さえも全面的に禁止されています。
これに違反すれば派遣法違反で罰則の適用もあります。
根拠条文は、労働者派遣法4条第1項で内容は以下の通り。
「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一 港湾運送業務(港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号に規定する港湾運送の業務及び同条第一号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令で定める業務をいう。)
二 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)
三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣(次節並びに第二十三条第二項、第四項及び第五項において単に「労働者派遣」という。)により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務」

いわゆる昔から行われている「人夫出し」といわれるもののほとんどは派遣法違反です。
知り合いに「人夫出しを行っている業者がいる=適法」ではありません。

直接的な現場作業以外の建設業務はOK

直接的な現場作業への派遣は禁止ですが、現場作業を行わない現場事務所の事務員、CADオペ、施工管理業務への派遣は可能です。
この中で、ご要望が多いのは「施工管理業務」です。当事務所でももう何件も許可を通しておりますので、お考えの方はぜひご相談ください。
施工管理業務への派遣を行いたい場合は、通常の製造業務や事務業務の場合の許可申請と比べて、別途、誓約書等の作成が必要となりますので、注意が必要です。

あと、施工管理業務へ派遣する場合の注意点として、例えば、その施工管理業務を行う派遣労働者に、資材置き場や建設現場などの整理や端材の片づけなどをさせてしまうと、派遣法違反になりますので、注意が必要です。