Q&A4の内容

ここでは、厚生労働省が発表している平成27年改正のQ&A集の中で雇用安定措置に関するものを独自解説します。厚生労働省のQ&A集はこちら

Q4  雇用安定措置は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。

A4  施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している派遣労働者については、労働者派遣法第30条第1項の努力義務の対象にはなり得る。具体的には、労働者派遣法施行規則第25条第3項及び4項の規定により、改正法施行前から派遣元事業主と通算して1年以上の労働契約を締結していた派遣労働者及び派遣労働者として雇用しようとする者(登録中の者を含む)については、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している場合であっても、雇用安定措置の努力義務の対象となる。
一方、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している間は、雇用安定措置が義務となることはない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

上記Q&Aに対する解説

雇用安定措置に関するものですので、まずは雇用安定措置について簡単に解説したいと思います。
派遣労働者は同じ派遣先には3年までしか就労することができませんが、3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して派遣元は、以下のような雇用を継続するための措置(これを雇用安定措置と言います)を実施する義務があります。また1年以上3年未満の派遣労働者も絶対的な義務ではありませんが、以下のような措置を講ずる努力をする義務が課せられています(以下、努力義務といいます)。
①派遣先へその派遣労働者を直接雇用してもらうように「依頼」する。ただし、派遣先はこの依頼を実現する義務はありませんので、断ることも可能です。派遣先に断られた場合には、派遣元は以下の②から④の措置を行う必要があります。
②新たな派遣先の提供。これまの待遇よりも極端に低い待遇での派遣は許されません。合理的な範囲内での派遣となります。
③派遣元で派遣労働者以外として無期雇用する。つまり派遣元で派遣以外の業務に就かせる等を行うことを言います。
④派遣元が有料職業紹介事業の許可を持っていれば、紹介予定派遣の派遣労働者として雇用
⑤上記①~④のほか、新たな派遣先等がみつかるまで給与を支給しながら教育訓練を行ったりなどその他雇用の安定のために必要な措置を行うこと
質問は、改正法の施行前に、締結された労働契約が1年以上の場合は、雇用安定措置は努力義務になり得るとしています。ただし、法改正前に締結された契約に基づいて働いている間は「努力義務」の可能性はあっても、「義務」までは課せられないということです。

Q&A5の内容

Q5  雇用安定措置のうち、派遣元での無期雇用転換について、派遣元が就業規則等により、一律に試験を課し、試験合格者のみを無期雇用労働者として雇用するということを定めていた場合、当該試験の不合格者に対して雇用安定措置を講じたといえるのか。

A5  試験の合格者のみを無期雇用労働者として雇用することは妨げられない。 
 試験に合格し、無期雇用労働者とした者については雇用安定措置を講じたことになるが、結果として不合格になった者については、試験の水準如何に関わらず雇用安定措置を講じたとはいえず、別の措置を講ずる必要がある。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111089.html

上記Q&Aに対する解説

このQ&Aは、Q4で説明した雇用安定措置の中の③のことを指しています。派遣元で無期雇用することでも雇用安定措置を行ったことになりますが、この質問では、試験を行って、不合格になった場合、結果的に無期雇用しなくても雇用安定措置を講じたことになるのか?と聞いています。当然、結果的に無期雇用していないのだから、雇用安定措置を行ったことににはなりません。試験を実施すること自体は問題ありませんが、不合格になった方には、別の何らかの雇用安定措置を行う必要があるということです。