提出書類

①労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)

②労働者派遣事業計画書(様式第3号)

上記は、ご依頼いただいた場合は、弊社で作成します。

添付書類

③定款(法人の場合)※目的に「労働者派遣事業が入っていることが必要です。設立後定款を変更している場合は、変更後の定款。新しい定款を作成していない場合は原始定款+株主総会議事録

④会社等の登記簿謄本(正式には履歴事項全部証明書)※法人の場合のみです、個人の場合は当然不要です。

⑤代表者の住民票の写し(必ず本籍地記載のものを取ってください。マイナンバーはなしで取ってください。)及び履歴書

⑥役員全員の住民票(必ず本籍地記載のものでマイナンバーは無しのもの。会社の登記簿謄本に記載されている方全員分が必要です)及び履歴書

⑦個人情報適性管理規定(ご依頼いただいた場合は弊社で作成します)

⑧直近決算の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書(税務署に提出したものの写し)※設立直後の会社の場合は不要

⑨直近決算における法人税確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの。電子申請の場合は、電子申請を受け付けた際のメールの控)※設立直後の場合は不要

⑩法人税の納税証明書(その2 所得金額)※お客様のほうで税務署にて取得していただきます。

⑪事務所の使用権を証する書類(賃貸の場合は賃貸借契約書(使用目的が「事務所」又は「店舗」である必要があります。「住居」になっているものは認められません。自社所有の場合は、建物の登記事項証明書)及び事務所のレイアウト図

⑫派遣元責任者の住民票(マイナンバーなし)及び履歴書(雇用管理経験の記載必要)

⑬就業規則及び労働契約書(法改正後必要になりました。就業規則で提出する場合は、労働基準監督署の受付印がるものが必要です(10人未満でも必要)。労働契約書の場合は実際に使用しているもの。)

⑭派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等(法改正後に必要になった書類です。ご依頼いただいた場合、弊社で作成も可能です。)

⑮自己チェックシート(様式第15号)

⑯企業パンフレット(事業内容が確認できるもの。作成していない場合は、自社のホームページをプリントアウトしたものでも可。設立直後の場合は不要。)

上記以外にも、会社の状況によって申立書等が必要になる場合があります。

こめ連結決算の場合は、以下もご覧ください。

連結決算の場合、添付する決算申告書はどうするのか?

ポイント

法改正前に比べてかなり書類の数が増えました。

特に様式第3号の計画書の中の「キャリア形成支援制度に関する計画書」がかなり具体的に計画を立てなければならなくなったため、一番苦労する点だと思われます。また、この計画書に関連して、「派遣労働者のキャリア形成を念頭においた派遣先提供のための事務手引、マニュアル等」もあわせて作成しなければならなくなっため、現在、前例、作成例、見本等がないだけに、これらの作成は苦慮することと思いますが、どちらにしても他社のものを真似ても意味が無いので、御社で本当に実施できる計画書を立てる必要があります。