派遣業の許可を取得するためには、必ず派遣元責任者を用意しなければなりません。

ご質問として多いのが、現在、派遣元責任者として予定している方が、他社で勤めているが、許可の申請日までに、申請会社に入社している必要があるかというものです。

もう少し詳しく解説すると例えば、7月1日に派遣許可を取得したい場合、愛知労働局では4月20日までに申請を行わなければなりません。1日でも遅れれば、7月1日の許可取得はできません。

申請期限から、実際の許可日までには、約70日間ほどあります。この間は、当然ですが派遣に関する業務は行うことができません。派遣をメインとしていない会社であれば構いませんが、派遣業をメインとしている場合は、この70日間は、ほぼ仕事が無いことになります。

社長=派遣元責任者であれば、それでも問題ありませんが、従業員として派遣元責任者を雇入れる場合、70日間も仕事が無いのでは、給与だけがかかり、大きな負担となります。

そのため、必ずしも派遣許可の申請日までに、派遣元責任者の予定者が入社している必要はなく、許可日までに入社していれば良いことになります。

ただし、許可日までに必ず入社することが必要なので、許可申請の際に、その旨を誓約した誓約書の添付が必要となります。

この対応は、派遣元責任者の職務代行者も同様となります。
仮に、派遣元責任者は、許可申請日までに入社しているが、職務代行者のみが、許可日までの入社の場合は、職務代行者の分のみの誓約書を添付することになります。

(上記の対応は、あくまで愛知労働局でのものとなります。他の都道府県の場合は、必ず各労働局へお問い合わせください)