厚生労働省が、平成31年2月27日付で、以下の会社の労働者派遣事業の許可を取り消したと報道発表しましたので、どういった事案であったかとわかる範囲での内容の解説をと思います。
労働者派遣事業の許可が取り消しになった会社の概要
社名 有限会社A社(報道発表では公表されていましたが、ここでは伏せておきます)
所在地 東京都台東区
労働者派遣事業の許可年月日 平成28年3月1日
労働者派遣事業許可取り消し処分の内容
労働者派遣法第14条第1項の規定に基づき、平成31年2月27日付で、労働者派遣事業の許可を取り消すもの
労働者派遣法第14条は、許可の取り消しについて定めた条文です。第14条には、取り消しの理由として、労働者派遣法の第6条の各号に該当した場合と定めていて、今回は、第6条第1号に該当したため取り消しとされました(後で解説します)。
労働者派遣事業の許可の取り消し処分の理由
A社は出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し、罰金刑を課せられたため、労働者派遣法第6条の欠格事由に該当したため
解説
A社は、 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に違反し 、罰金を科せられたことにより、派遣業の許可を取り消されました。
出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項 の違反は、「事業活動に関し、外国人に不法就労活動」をさせた場合が該当します。つまり、 就労が認められる在留資格 が無いのにもかかわらず、外国人労働者を雇用し働かせたということです。
労働者派遣法違反や労働基準法違反だけでなく、入管法違反で罰金刑になった場合でも、即、許可取り消しになりますので、外国人を雇用する場合は特に注意が必要です。
最近は、日本人の人手不足や日本人を雇用してもすぐ辞めてしまう等を理由に、派遣会社でも外国人を雇用するケースが非常に増えてきています。私共の関与先様でも、外国人労働者のみで派遣会社を運営されている方が何社もあるくらいです。
外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認し、就労できる在留資格になっているかどうかを確認しなければなりません。これは外国人を雇用する会社の義務です。A社が、確認自体を怠ったのか、不法就労になると知りながら雇用したのかはわかりませんが、今回のように入管法違反が発覚すれば、許可取り消しになる可能性は高くなります。
外国人雇用に際し、派遣会社で問題になるのは、上記のような入管法の問題と、外国人労働者が社会保険に入りたがらないという問題が必ずと言っていいほど出てきます。
特定派遣があった時代には、多くの特定派遣の派遣会社が外国人労働者を雇用していましたが、社会保険に加入していない外国人が当時は多くいました。もちろん、健康保険法違反、厚生年金保険法違反になるわけですが、それほど厳しい取り締まりは行われてきませんでした。
しかし、派遣法改正により、特定派遣が廃止になり、現存する会社はすべて通常の許可に移行したため、その際に、多くの外国人労働者も社会御保険に加入することになりました(違法状態だと許可取得が困難になったため)。
しかし、まだ、一部で、許可移行後も外国人派遣労働者を社会保険に加入させていない会社も存在します(外国人自体が入りたがらない事例もあれば、会社がわざと入れない事例もあります)。
今後は、臨検等でそれらが発覚すれば是正勧告が出されると思いますし、それでも改善しない場合や悪質な場合には、今回のように許可の取り消しもあり得ますので、とにかく会社を長く存続させるためにはコンプライアンスが重要になってきます。
(健康保険法第208条違反で罰金刑になった場合も許可の取り消し事由になります。社会保険の取得手続きを怠ったた場合でもこの208条違反になります。208条違反で直ちに罰金刑になるケースは正直、聞いたことはありませんが、条文がある以上、罰金刑になる可能性はあるということです。また、罰金刑で取り消しにはならなくても業務停止命令が出る可能性はありますので、労働・社会保険加入は法令を遵守してください。)
当事務所では、コンプライアンスチェックなども行っておりますので、一度、ご相談ください。