df1871329d04faec8f8f8e3721f9a23c_s派遣業の許可を取得するためには、以下の要件を全て満たす派遣元責任者を最低でも1名は確保する必要があります(事業場ごとに派遣労働者100名につき1名の派遣元責任者が必要)。

また、派遣元責任者はその会社に専属の方で無ければなりませんので、他社の兼任しているような方は選任できません。もちろん、経営者と派遣元責任者が同一人物であっても構いません。ただし、その方が、例えば、複数の会社を所有していて、いずれも代表取締役になっている場合は、状況にもよりますが認められない可能性がでてきます。

派遣元責任者の要件

①未成年者でなく、欠格事由にも該当していないこと

②住所及び居所が一定し安定していること(住所不定はダメ)

③派遣元責任者として適正な雇用管理ができる程度の健康状態であること

④不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれの無い者

⑤公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる恐れのない者(性風俗等への派遣は認められません)

⑥派遣元責任者となり得る者の名義を借用して許可を得ようとする者でないこと

⑦成年に達した後、3年以上の雇用管理経験があること
※これが最も重要です。雇用管理経験とは、一般的には、例えば会社の人事総務部等での経験、従業員が存在するような会社の役員であった経験、会社の支店長や工場長、あるいは店舗の店長であった経験(労働基準法上の管理監督者に該当するような地位であった方)などが該当します。これら以外に、例えば以前、派遣会社に勤めていて(派遣労働者ではなく派遣会社のスタッフとして)、派遣労働者の登録業務やコーディネーター、営業等の経験でもOKです。また、職業紹介事業の会社に従事していた経験でもOKです。あとは、あまり例としては少ないですが、公務員として公共職業安定所や労働基準監督署に勤めていた経験でも大丈夫です。
※愛知労働局では、今のところ、上記のような経験でももちろんOKですが、単に会社で部下を有していた経験が3年以上あれば認める方向にあります。

⑧許可申請書の受理日前3年以内に「派遣元責任者講習」を受講していること(たまに勘違いされている方がみえますが、他社に在籍中に受講した派遣元責任者講習でも構いません。とにかく3年以内に受講していることが必要です。)

職務代行者の必要性

派遣元責任者が何らかの事情で業務が遂行できない場合に、その代わりを担ってくれる「職務代行者」も必ず選任しなければなりません。つまり、派遣業を行うのには、最低でも2名の人員が必要になることになります(経営者が派遣元責任者を兼ねる場合)。
ただ、この職務代行者は、派遣元責任者のように、雇用管理経験や派遣元責任者講習の受講は必要ありませんので、基本的にその会社に専属の方であればどなたでも構いません。