令和2年3月28日に政府から、雇用調整助成金の特例措置の拡大が発表されました。
現時点(R2.3.31)で細かいところまで情報が出ていませんが、大幅な要件緩和と受給額の増額がありました。以下はその内容です。

緊急対応期間
 → 令和2年4月1日~令和2年6月30日

休業等計画届の提出期限
 → 令和2年6月30日(事後の届出が可能。詳しくはこちら

売上等の減少要件(生産指標)
 → 直近1ヶ月の数字が、前年同月と比べて5%以上減少していればOK(詳しく)

助成率(助成額)
 → 中小企業は休業手当の4/5(80%)、大企業は2/3
ただし、解雇を行わない場合は、中小企業9/10(90%)、大企業は3/4(詳しく

対象となる労働者
 → これまでは雇用保険の被保険者に限られていたが、雇用保険被保険者以外も対象に含まれるようになった。詳しく

雇用量要件(雇用指標)
→ これまでは、直近3ヶ月の雇用量が前年同期比で増加していないことが要件だったが、この要件は撤廃

事業所設置後の期間
→ これまでは、事業所設置から1年以上経過している必要があったが、この要件は撤廃

過去に雇用調整助成金を受給している場合
→ これまでは、前回の満了日から1年以上空いていることが必要だったが、この要件を撤廃

その他
→ 上記外にも、残業相殺の停止、手続き簡素化、支給迅速化、短時間一斉休業の要件緩和などが行われる予定。