健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届手続代行サービス

71df6e4f0e6d17ce6489f1052731be5a_s 昇給や降給、あるいは、手当が新たに支給されたり又は支給が止まったりした場合ばど、毎月、固定的に支払う基本給や諸手当に変動があり。変動した月以降引き続く3か月に受けた給料の平均額を標準報酬月額表にあてはめ、現在の標準報酬月額と2等級以上差が開いた場合には月額変更届を行わなければなりません。
この届出は、算定基礎届出と並び、社会保険手続の中で最も重要で、かつ、最も間違いやすい手続のひとつと言えます。
保険料の額に影響することはもちろん、傷病手当金の額や将来の年金額にまで影響を及ぼしますので、慎重に行う必要があります。
間違えやすいポイントとして、例えば
・通勤手当は固定的賃金に含まれるのか?
・皆勤手当は固定的賃金に含まれるのか?
・昇給はしたが、その後、欠勤などが続いた場合はどうするのか?
・基本給はあがったが、残業代の減少により、総支給額では2等級以上下がった場合はどうするのか?
・パートの時給に変更があった場合はどうするのか?
・昇給があった月に、たまたま多額の歩合給が支給された場合はどうするのか?
・育児休業が終了し、復帰した従業員の給料が下がった場合はどうするのか?
など、注意しなければならないポイントがたくさんあります。
月額変更届手続代行サービスは、この複雑で間違えやすい月額変更届の手続を専門家である社会保険労務士が適切に代行させて頂くものです。
社会保険事務所へ出向く手間が省けますので、ご自身で手続を行う場合と比べて、大幅に期間を短縮することができます。
基本的に、お客様はお待ちいただくだけで手続が完了いたします。
(対応可能地域:全国)

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届手続代行サービスの費用

5,000円(税抜)/1名

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届手続代行サービスお申込みの流れ

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