技能実習制度とは?

技能実習制度は、平成5年に創設された制度(それまでも研修生の受け入れはすでに行われていました)で、開発途上地域等の外国人を、最長5年間、日本の企業が受け入れ、その企業で技能、技術、知識等を仕事をしながら習得してもらい、母国にそれらの技術等を持ち帰って、母国の経済発展に寄与してもらうことを目的としています。平成30年6月現在で約28万人が在留しています。

平成28年に 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が制定され、その翌年には外国人実習機構が設立されました。
現在は、この外国人技能実習機構が、実施計画認定や各種届出や許可申請の受理、実習実地者等に対する指導監督を行っています。

技能実習生が働くことができる職種

技能実習生はどんな職業にもつけるというわけではなく、現状では80職種144作業に限定されています。
具体的な職種は以下で確認できます。
外国人技能実習制度について
ただ、今後については、さらに職種等が拡大される可能性があります。

受け入れの形態

技能実習生の受け入れ形態は「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。

企業単独型とは、日本企業が、自社の海外現地法人や合弁会社、あるいは、海外での取引先企業の常勤職員をその日本企業が直接受け入れるタイプです。

団体監理型は、事業協同組合や商工会議所(商工会)などの団体が、研修生の受け入れを行い、その研修生を、その団体に所属している各企業で技能実習等をさせるタイプです。管理団体になるためには許可を取得する必要があります。

なお、現在の技能実習生の大半は「団体監理型」です。企業単独型はほんの数%未満にすぎません。たびたび問題になる不正行為も大半が、団体監理型で起こっているため、対策が急がれています。商工会等も監理団体になることはできますが、現状ではほとんどありません。ほとんどが事業協同組合での受け入れになっています。

技能実習の在留資格

技能実習の在留資格の種類は3種類ありますが、入国何年目かによって変わっていきます。
入国1年目は「技能実習1号イ、ロ」(イは企業単独型、ロは団体監理型以下同じ)、入国2年目、3年目は「技能実習2号イ、ロ」、入国4年目、5年目は「技能実習3号イ、ロ」となります。