日本は、外国人が日本国内でいわゆる単純労働に就くことを原則としては禁止しています。そのため、日本国外に住んでいる人が、日本で働くことを希望しても、必ず職に就けるわけではありません。これから日本に呼ぼうと思っている外国人が日本で就労できる在留資格を取得できるかが、一番の重要ポイントとなります。

外国人を日本で働かせるための手順

外国人を海外で採用し日本で働いてもらうためには、日本で働くことができる在留資格を取得しなければなりません。
まずは、日本で就いてもらう職務がどういうものなのか、そして、その外国人の学歴や資格、職務経歴などの証明書等の資料と、採用する側の日本国内企業の資料等から、就労できる在留資格が取れるかどうかを検討します。

ビザの取得

就労できる在留資格が取れると判断した場合、次にビザ(査証)の取得手続きに入ります。ビザを取得するためには、在外公館へ査証発給申請を行う方法と在留資格認定証明書を日本国内で取得する方法がありますが、外国人労働者を日本国内企業が採用する場合は、その日本国内企業の担当者(行政書士等が代行する場合も含む)が、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行うのが一般的です。
流れとしては、まず、日本国内の代理人が地方入国管理局へ資料と共に在留資格認定書交付申請を行います。入国管理局での審査後、認められれば在留資格認定証明書が発行されますので、日本国内代理人がそれを受け取り、証明書を現地(海外)の労働者へ郵送します。受け取った外国人労働者は、その証明書をその国の日本公館へ持って行きビザの発給申請を行います。そこで簡単な審査後、ビザが発給されます。ビザとパスポートを持って、日本へ上陸します。入国審査官にそれら提示すれば上陸が許可され、その後、在留カードが発行されます(到着した空港によっては在留カードはその場では発行されず後日発行になる場合があります)。基本的にはすでに審査が完了しているので簡易的な審査のみが行われます。