在留資格変更の流れ

来日1年目の技能実習生の在留資格は「技能実習1号」です。技能実習1号の技能実習生は、規定の試験を受け、それに合格し、在留資格変更許可が下りれば、「技能実習2号」となりさらに2年間技能実習生として在留することができます。さらに、その後技能評価試験の実技試験に合格すると「技能実習3号」の在留資格が得られ、いったん帰国が必要ですが、1ヶ月以上の帰国後、さらに2年間の在留が認められます。これにより最大5年の在留が可能となります。

技能実習生の在留手続

まずは、入国するための在留資格認定証明書の交付が必要になります。実習実施機関又は監理団体は、入国させようとしている技能実習生が入国管理法第7条1項2号の基準を定める省令の各号に適合していることを確認したうえで、地方入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書の有効期限は、発行後3ヶ月以内なので、当然、技能実習生は3ヶ月以内に入国しなければなりません。

現地の技能実習生候補は日本から送られてきた在留資格認定証明書を日本の在外公館に提出し、有効なビザの発給を受けます。そのビザとパスポートを持って日本へ上陸し、空港等で入国審査官にそれらを提示し、技能実習1号の在留資格としての上陸許可を受けて日本へ入国、活動を開始します。

その後、技能実習1号から2号へ移行を希望する場合は、在留期間の半分が過ぎる前までに外国人技能実習機構へ技能検定の受検申請を行い(監理団体等経由)、「基礎級(実技の学科試験)」の受検をする必要があります。都道府県職業能力開発協会が認めた会場で試験は行われます。これに合格し、地方入国管理局に在留資格変更許可申請を在留期間が満了する1ヶ月前までに行います。許可されれば2号へ移行となります。

2号から3号も基本的に同じ流れですが、2号が満了する12ヶ月前までに「随時3級」の検定受検が必要です。合格後、一旦、1ヶ月上の帰国が必要になります。

3号移行後も、3号満了の12ヶ月前までに「随時2号」の検定受検が必要です。その後3号満了をもって帰国となります。

受検スケージュールをまとめると以下のようになります。