在留資格等の確認

すでに日本に在留している方を採用する場合に確認しておくべき事項を解説したいと思います。

まずは、携帯しているはずの在留カードを見せてもらいます。
その在留カードでまずは、在留資格を確認し、そもそも働くことができる(就労できる)資格であるかどうかを確認します。
すでに日本に在留されている方で最も多い在留資格は、おそらく
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」だと思います。この4種類の在留資格であれば、特に就労制限は設けられていませんので、問題はありません。
上記以外で就労が可能なのは、専門的・技術的分野の在留資格です。
具体的には「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「外交」「公用」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」です。これらは、就労はできますが、それぞれの資格で定められた業務に限定して就労が可能になります。すべての業務に就くことができるわけではありませんので、採用時は、採用後に行わせる業務がその在留資格で可能なのかを適正に判断する必要があります。詳しくは、「就労資格証明書」等によって判断することになります。資格で認められた就労の範囲を超えた就労をさせた場合は、会社側も処罰される可能性がありますので注意してください。
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」の在留資格は、原則として就労が認められていません。しかし、「留学」「家族滞在」等の資格で入国管理局から「資格外活動許可」を受けた場合には一定の範囲内でのみ就労が認められます。よく、居酒屋とかコンビニで留学生がアルバイトしているのを見かけることがあると思いますが、彼らは、この資格外活動許可を受けていることになります。原則として週28時間以内での就労が認められています。なお、「研修」や「短期滞在」の場合は雇用できません。

上記以外に「特定活動」という在留資格があります。特定活動の場合は、その個々の外国人によって就労できるかどうかは変わってきますので、一概に「特定活動」だから就労できるわけではありません。指定書等の内容を確認し就労可能か判断する必要があります。

在留期間の確認

在留資格のほかに在留期間も確認する必要があります。当然ですが、在留期間が切れていれば雇用することはできません。「永住者」以外は、在留期間の定めがあるので、必ず期間内になっているかを確認し、採用後も適切に更新が行われたかを確認する必要があります。