第一章 総則

(目的)
第1条
1.この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他就業に関する事項を定めるものである
2.この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

(適用範囲)
第2条
この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員又は臨時従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。

(規則の遵守)
第3条
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営に当らなければならない。

上記規定の解説・問題点

第1条の第2項の「2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。」という規定は、おそらく殆どの会社の就業規則に盛り込まれていると思います。しかし、この規定により、就業規則に定めていない部分は、法令がそのまま就業規則の内容になってしまいます。つまり、独自の制度を慣習的に持っていても、それらがすべて法令どおりの運用を強制されることになります。そうなると、実際に運用している制度と就業規則に食い違いが生じることになってしまい、後のトラブルの原因にもなりかねません。

第2条については、このままで構いませんが、他に嘱託社員や準社員等がいる場合は、その旨も規定する必要があります。この規定自体も、定めていない会社がいまだに多くあるようです。この規定が無いために、パート社員との間で賞与や昇給、年次有給休暇、退職金などについて大きなトラブルになった会社も存在します。

総則では、この他に、 「就業規則の変更(労働条件の変更)がある旨」、「社員の定義」、「規則遵守の義務」等についても定めておくと良いでしょう。
また、経営理念等、経営者の”想い”を就業規則に盛り込む企業が最近増えています。