会社設立を行う場合、まず会社の根本原則を定めた「定款」を作成しなければなりません。この定款を作成せずして、会社設立を行うことはできません。
定款は、会社の根本原則を定めたものですので、よく「会社の憲法」とも言われます。
定款には会社の商号、事業目的、資本金、事業年度など会社の基本的な項目がまとめられており、会社は定款に記載されていること以外の活動を行うことはできません。
定款は発起人が作成し、株式会社の設立の場合は、作成した定款を公証人役場で認証してもらわなければなりません。合同会社の場合は、公証役場での認証は不要です。株式会社設立の場合は、公証人の認証を受けて初めてその定款はその効力をもちます。
この、会社設立時に作られた定款を「原始定款」と呼び、会社設立の登記をする際に、必要となります。