定款に定める事項の中には、、法律上必ず記載しなければならず、もし記載しなければ定款自体が無効になってしまう「絶対的記載事項」というものと、必ず記載しなければならないものではないが、定款に記載しなければ効力が発生しない「相対的記載事項」、記載するかは任意である「任意的記載事項」とがあります。
この中で、絶対的記載事項については、定めておかないと当然、認証も受けることができませんので、注意して作成しましょう。

○絶対的記載事項に該当する事項

目的(会社でどのような事業を行うかです。目的については、適格性を判断する必要があります。新会社法施行により具体性については判断する必要がなくなりましたが、明確性と適法性については依然

商号(会社名です。商号についても、従前は同一市区町村に類似商号かつ類似の目的の会社は設立できませんでしたが、現在は、同一地番で類似商号で無い限り認められます。ただし、不正競争防止法等の関係もありますので注意しましょう)

本店の所在地(定款には必ずしも地番まで記載する必要はありません。例えば愛知県名古屋市まで記載でもOKです)

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(必ずしも資本金と同一である必要はありません)

発起人の氏名又は名称及び住所(印鑑証明書どおりに記載しましょう)