「そもそも定款とは?」でもご説明しましたが、会社を設立する場合、必ず「定款」というものを作成します。これには、会社名を○○にするとか、発行できる株式の数を○○株にするなど、会社の基本的な事項が定められています。
株式会社の設立の場合、定款は作成しただけでは、その効力が発生しません。公証役場に行き、公証人から認証を受けてはじめて効力が発生することになります。

公証人から認証を受ける際には、まず公証人の手数料として5万円かかります。そして謄本交付手数料などで約2,000円の費用がかかります。さらに、認証の際にはあらかじめ、定款に4万円分の収入印紙を貼る必要がありますので、さらに4万円の費用がかかります。しかし、この認証を電子定款で行うと、4万円の印紙は不要となります。電子定款とは、従来は紙で作成していた定款をフロッピーディスクにデータとして保存し、そこに電子署名をしたものです。

なぜ、データとして保存した電子定款には4万円の印紙が不要かというと、あくまでデータとしての提出になりますので、紙を対象にした印紙税法の対象外になるためです。