取締役の任期
株式会社の取締役の任期は、原則として選任してから2年以内に修了する事業年度の定時株主総会までです。この2年の任期は株主総会などの決議によって短縮することも可能です。
よって、原則として2年ごとに改選して登記しなければなりません(重任の場合も含む)。
なお、合同会社の社員については、任期の定めはありませんので、ずっと同じ社員であっても構いませんし、登記の必要もありません。
新会社法施行により変わった取締役の任期
取締役の任期は原則2年ですが、新会社法の施行により、公開会社でない株式会社の場合は、定款に定めることによって、最大10年まで任期を伸長することができるようになりました。これにより、最長で10年ごとに登記すればよく、登記費用を削減することができます。
ただ、10年というと相当長期間になりますが、その間、取締役の改選が行われないということになると、もし、取締役に問題がある場合、解任の手続きをとることになりますが、その場合、その取締役から、解任によって生じた損害について損害賠償請求をされることもあり得ますので、取締役の任期については慎重に定める必要があります。
本店所在地
本店所在地は、定款の絶対的記載事項のため、必ず記載しておかなければなりません。ただし、定款に定める本店所在地は、本店の所在する最小行政区画までで構いません。例えば名古屋市内の会社であれば「名古屋市」と記載するだけでOKです。美浜町であれば「愛知県知多郡美浜町」と記載します。もちろん何番地何号まで記載しても問題ありません。ただ、例えば名古屋市内の会社であれば本店所在地を同じ名古屋市内で変更する場合がでてくると思いますが、この場合、「名古屋市」のみの記載であれば定款の変更は必要ありません(ただし、当期の変更は必要です)。
定款に最小行政区のみ定めた場合は、登記申請の際に「本店所在地決議書」等を別途添付する必要がありますので注意してください。