商号に使用できる文字

商号には、漢字やひらがな、カタカナはもちろん、①ローマ字(大文字・小文字とも可)、②アラビア数字、③「&」「’」「,」「-」「.」「・」などの記号も使用できます。

類似商号について

新会社法が施行される前までは、すでにある会社の商号と同じまたは類似する商号は、同一市区町村内で同一営業(事業目的)のために私用することはできませんでした。

これが、新会社法施行により同一の住所で無い限り使用が可能となりました。ただし、不正の目的をもって、誤認を招くおそれがある商号を使用すると、不正競争防止法に抵触する可能性がありますので、商号を決める際は、念のため従前のような類似商号調査をされることをおすすめします。

事業目的の注意点

会社の事業目的は、何でも自由に定めても良いというものではありません。例えばあたりまえの話ですが会社の目的に「殺人の請負」などと記載しても、認めてもらえません。これは「適法性」が無いと判断されるためです。

このように目的を定める際には、その目的が適格なものであるかを判断する必要があります。目的の適格性の判断は以下の3つの基準で決められます。

①適法性(公序良俗や法令に違反するような目的は定めることができません)

②営利性(会社である以上、収益を目的とする事業であること。ただし、必ずしも収益を目的としない事業であっても認められる場合があります)

③明確性(事業内容が世間一般に理解できるものである必要があります)

従来は上記の3つの基準に加え、「具体性(抽象的なものではなく、具体的な内容である必要がある)」が求められていましたが、新会社法施行により、この具体性については判断する必要がなくなりました。

具体性が無くなったことで、より包括的な事業目的も認められるようになりましたが、依然として適格性の判断が必要であることに変わりはありません。