今月(2017年10月)の給与から社会保険料が変更になってますよ。

すでに、今月(2017年10月)に給与が支払われている方もみえると思いますが、今月の給与明細をよく見てみてください。

先月と変わっている点があると思います。それは社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)です。

中には、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料のすべてが変わっている方もいれば、厚生年金保険料だけが変わっている方もみえると思います。

少なくとも厚生年金保険料については、すべての方が変わっているはずです。

どういうことなのか、解説していきたいと思います。

 

 

厚生年金保険の「保険料率」が9月分から変更に!

厚生年金保険の保険料率は平成29年8月分までは、「18.182%」でしたが、平成29年9月分からは、「18.3%」に引き上げられました。

平成29年9月分からですが、多くの会社の社会保険料は「翌月控除」なので9月分の保険料は今月(平成29年10月)支給の給与から控除されることになりますので、今回から厚生年金保険料は厚生年金に加入している方は全員、変更になっているはずです(一部の会社は「当月控除」している会社もあるので、そういった会社は先月支給の給与で変更になっています)

ちなみに厚生年金保険料は平成16年の年金制度改革により、平成16年から毎年、0.354%づつ引き上げられることがすでに決定しており、今年(平成29年)18.3%で一旦、引き上げは終了となります。

そのため、一応、今の予定では、来年は引き上げが無いことになります。ただ、年金受給者は、今後も大幅に増えていくことが予想されますので、このまま保険料が固定される可能性は薄いと思います。おそらく、近い将来再び、引き上げが実施されると思います。また、それとは逆に、年金の支給自体も減らされる可能性も否定できません。

健康保険料・介護保険料も変更になっている方は「標準報酬月額」が変わったため

厚生年金保険料だけでなく、健康保険料や介護保険料も変更になっている方は、ご自身の「標準報酬月額」が変更になっている方です。

標準報酬月額とは何かというと、毎年、4月、5月、6月に支給された給与の平均額を基に決定される社会保険料を計算する上でベースとなる月額となります。社会保険料はこの「標準報酬月額」を基に計算されます。

そのため、今年の4月、5月、6月に支払われた給料が以前に比べて高くなった人は、標準報酬月額も高くなり、それに伴い社会保険料もアップします。逆に4月、5月、6月の給与が下がった人は、標準報酬月額も下がって、社会保険料もダウンすることになります。

標準報酬月額が決定されるのは4月、5月、6月の給与を基に計算されますが、この新しい標準報酬月額が適用されるのは、毎年9月分からになるので、社会保険料が「翌月控除」の会社では今月支給(平成29年10月)の給与から変更になるわけです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です