産前産後休業中でも有給休暇は取得可能か?

今回は、有給休暇に関して、少し特殊なご質問がありましたので、回答と解説をしたいと思います。

ご質問は、以下の通りです。

「産前産後休業中の社員から、有給休暇を取得したい旨の連絡がありました。休業中なのに、有給休暇を与えなければならないのでしょうか?」

というものでした。なかなか特殊なケースですが、どの会社でもあり得る話なので解説したいと思います。

  

 

まずは簡単に産前産後休業について解説

産前産後休業というのは、産前と産後の女性に対し労働基準法によって認められた休暇のことです。出産前は出産予定日前42日間、産後は、出産後56日間が認められています。

出産前42日については、本人が希望した場合は、会社は必ず取らせなければなりません。逆に、本人が出産前でも働くことを希望すれば働くことができます。

出産後56日については、原則としては、本人が希望したとしても会社は働かせてはいけません。ただし、出産42日を過ぎており、かつ、医師が働くことについて支障がないと判断していれば、会社は働かせることも可能です。

従業員が産前産後休業を取得した場合、会社は、その日について、給与を支払う必要はありません。つまり、月給者の場合、会社は、その休業中の分を欠勤控除することができます。1ヶ月まるまる休めば、その月の給与は0になります。

そのため、休業を取得した従業員によっては、欠勤控除されるくらいなら有給休暇を取得して、少しでも給与を増やしたいと考えても不思議ではありません。

産前産後休業中の有給休暇申請は認められるか?

では、産前産後休業中に有給休暇を申請されたら、会社は取得させる必要があるのでしょうか?

有給休暇は、労働者が好きな日に使えるのですが、そのためには、取得しようとする日が労働日でなくてはなりません。当然ですが、土日休みの会社で日曜日に有給休暇を取ることはできないのです。
これが大前提になります。

では、産前産後休業の場合はどうなるでしょうか?
まず、産後の56日のうち最初の42日は、たとえ、本人が希望し医師が認めたとしても絶対に労働させてはならないことに法律上なっていまず。つまりこの期間については、労働日になりえないため、少なくともこの42日間は有給休暇を取得することはできません。

次に、産前42日については、本人が希望すれば、働くことは可能なので、本人があらかじめ就労する予定の日であれば、その日について有給休暇の申請があれば会社は認めなくてはなりません。産後の43日から56日についても、本人が希望し医師が認めているのであれば、働くことが可能なので、こちらも、本来、出勤日になっている日であれば、労働者は有給休暇を取得できることになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?要するに、基本的に、産後の42日間は絶対に有給休暇を取得できないが、それ以外の産前産後休業については就労する予定であったのであれば、取得が可能ということになります。

間違えやすい事項なので、労務担当者の方は注意しましょう。

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