就職後に古い保険証を使ったらどうなる?

今まで、国民健康保険に加入していた方が、就職したにも関わらず、以前のまま国民保険の保険証を病院に提示して受診してしまうケースは、結構、多いです。就職してから、その会社の健康保険証が発行されるまでに、早くて2週間前後、通常でも3週間から4週間程度かかってしまいます。そのため、就職してからこの新しい健康保険証が発行されるまでの間に、病院にかかった場合に、国民健康保険証を提示してしまうのです。新しい保険証が手元に届いてからが、その保険証が有効になると考えてしまうことが原因のようです。
もちろん、就職日以降は、それまでの国民健康保険証は使えません。
では、もし、就職日以降に使ってしまった場合はどうなるのかを解説したいと思います。

  

就職したら就職日から国民健康保険証は使えない

就職し、その会社で社会保険(健康保険)に加入した場合は、実際の健康保険証が手元にあろうと無かろうと就職日から新しい健康保険が有効となり、それまで国民健康保険に加入していた場合は、国民健康保険は就職日の前日までが有効日となります。そのため、新しい健康保険証が届いていなくても、就職日以降に国民健康保険証を使って病院にかかることはできません。
これは、逆のパターンでも同じことが言えます。社会保険に加入していた会社を退職した場合は、その会社の健康保険証は退職日までしか使うことはできません。

就職日以降に国民健康保険の保険証を使ったらどうなるか?

就職日以降に、どうしても急病等で病院にかからなければならなくなった場合に、国民健康保険証を提示したらどうなるのでしょうか。現時点では、基本的に、病院側でその保険証が有効かどうかの判断ができないためそのまま通常通り受診が終われば、会計になり、自己負担分(一般の方であれば3割)だけを病院に支払うことになります。

病院は、当然、診療報酬をその国民健康保険証を発行した自治体等に請求するのですが、後日、すでに受診日には、国民健康保険の資格を喪失していたことが分かると、以下のような「医療費返還通知書」(各市町村によって名称は異なります)と診療報酬明細書(封かんされている場合は開封しないこと)が郵送で届きます。多くの市町村は納付書も同封されているので、その納付書を銀行等に持っていき医療費の7割分(一般の方の場合)の支払いを行うことになります(もちろん納付書に金額は書いてあります)。この納付書には領収書もついていますので、銀行から領収書を返されたら必ず無くさないように保管してください(後日必要になります)

上記は和歌山県橋本市HPより抜粋

一般の方の場合は7割分を返還することになりますが、この7割分は新たに加入した会社の健康保険の保険者へ請求することができます。

例えば、就職した会社の健康保険が協会けんぽであれば、以下のような「健康保険被保険者療養費支給申請書(立替払等)」という書類に必要事項を記入、押印し上記で説明した市区町村から郵送された診療報酬明細書と領収書の原本を添付して新しくもらった健康保険証に記載の協会けんぽの都道府県支部に郵送すれば、後日、その7割分が振り込まれることになります。

協会けんぽHPから抜粋
実際は2ページあります。ダウンロードはこちらから

まとめ

間違って古い国民健康保険証を使っても、一旦、全額負担になりますが、最終的には7割分は返還されるので問題はないかもしれませんが、この7割分を戻すためには、上記で説明したように、非常に面倒な手続きを行わないといけなくなります。
就職してから、健康保険証が手元に届くまでには3週間から4週間前後かかりますが、もし、その間に、病院にかからなければならなくなったら、まずは、その状況を病院に説明して、病院の指示に従ってください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です