学生、ニート、失業者必見!国民年金免除制度の3つのポイント

平成29年度の国民年金の保険料は、月額「16,490円」です。結構な高額で、毎月、これを払い続けることは家計的に厳しいと感じてみえる方も多いのではないでしょうか?特に、最近、失業された方とかあるいは学生の方、長い間、働いて見えない方などは、特に厳しいと感じてみえると思います。

でも、だからといって、国民年金保険料を滞納すると、将来、年金が貰えなかったり、貰えたとしても額が少なくなったり、あるいは、滞納中に事故にあって障害を負ったとしても、障害年金が貰えなかったりデメリットも大きいです。

もし、色んな事情で収入が少なく、国民年金保険料を支払うことが困難であれば、是非、「免除制度」を活用しましょう!

「免除制度」が使えれば、その間は年金の加入期間に含まれますし、事故などで障害を負った場合も障害年金が支給されます。面倒くさがらず、滞納するくらいであれば、免除制度を申請しましょう。

今回は国民年金保険料の免除制度について詳しく解説したいと思います。

どういう人が国民年金保険料免除制度を利用できるか?

まず、免除制度には以下の4つの区分があることを覚えておきましょう。

A:全額免除 B:4分の3免除 C:半額免除 D:4分の1免除

Aの全額免除は、文字通り保険料の全額が免除されますので納める保険料は0円。
Bの4分の3免除は4分の1だけ納めることになるので、納める保険料は4,120円。
Cの半額免除は、半額を納めることになるので納める保険料は8,250円。
Dの4分の1免除は4分の3を納めるので、納める保険料は12,370円となります(金額はいずれも平成29年度です。端数処理の関係で少しずれています)。

国民年金保険料の免除制度を利用できるのは、基本的に以下のような方です。

①前年の所得が少ない方
②学生の方
③失業中の方

上記に該当するからといって、全ての方が免除制度を利用できるわけではなりません。詳しく見ていきましょう。

①前年の所得が少ない方

前年の所得によって保険料免除が利用できるのですが、重要なのは、本人だけの所得で判断するのではなく、世帯主や配偶者の所得も含めて判断される点です。

では、世帯所得がいくら以下であれば、免除制度を利用できるのでしょうか?

 

分かりやすいように以下の表を見てください。

(出典:三島市)

上記の金額は所得の概算額です、所得は各種控除額を考慮した額なので、少々分かりにくいと思いますので、上記の()内の金額を見てください。こちらが収入の金額となります。給与をもらっている方は年収と考えてください(厳密には年収額とは少しずれますのでおおよそです)。

例えば、独身の方で、親とも別居しているような方は、月収がおおよそ10万円以下であれば、全額免除の可能性が出てきます。また、扶養家族として専業主婦の配偶者がいる場合は、おおよそ月収13万円以下であれば、全額免除になる可能性があります(実際には、申請してみて日本年金機構の判断になります)。

よって、上記の表の()内の金額の年収未満であれば、それぞれの免除を受けられる可能性があるので、参考にしてみてください。

②学生の方

学生の方は、国民年金保険料学生納付特例制度という特別な制度が設けられていますので、こちらを利用しましょう。これを利用すれば、保険料の全額の支払が猶予されます。

この制度を利用できるのは以下のいずれにも該当する方です。
ⅰ.20歳以上60歳未満の学生の方
ⅱ.本人の前年の所得が一定以下の方
ⅲ通っている学校が以下の学校であること
 学校教育法に規定されている高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校等(夜間や定時制も含まれます)

問題はⅱの「本人の所得が一定以下の場合」ですね。
重要なのは、ここでの所得は、先ほどの①の通常の免除制度とは異なり、本人のみの所得で判断される点です。学生なので、親と同居している方も多いと思いますが、親の収入が多くても、学生本人の収入が低ければ学生納付特例制度は利用できます。
では、いくら以下であれば、利用できるかというと、日本年金機構HPでは、以下のように書かれています。

「118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」

正直、かなり分かりにくいですね。

一般的な学生を例に取るならば、一般的には、学生で家族を扶養している方は少ないので「扶養親族等の数×38万円」は除外します。また、社会保険料控除等も今回は除外して考えて結構です。
そうすると、一般的には所得118万円以下であれば、学生納付特例制度を利用できそうです。所得118万円がピンとこないかたは、おおよそですが給与収入で194万円以下とお考えください。月収だと16万円ぐらいですね。学生でアルバイトの収入がこれを超えることはあまりなさそうなので、大半の学生は、この制度を利用できると思われます。

また、この学生納付特例制度を利用した場合、保険料は免除されるのではなく、猶予される点に注意が必要です。どういう違いがあるかというと、免除であれば、例え全額免除であっても、一部、将来の年金額に反映されますが、この猶予の場合、後日、追納しなければ、年金額に反映されることはありません。ただ、滞納ではありませんので、年金の受給権を判断する加入期間には、追納をしなくてもカウントされます。

③失業中の方

失業中の方の保険料免除は、①の「前年の所得が少ない方」とほぼ同じなのですが、最大の違いは、前年の所得について「本人の所得は除く」点です。
失業した方は、前年には働いていて所得があった方がほとんどなので、通常の免除は受けられなくなってしまいます。そのため、今年、失業した方については、前年の所得は除いて判断する必要があるためです。
逆の見方をすると、失業したからといって、必ず免除が受けられるわけではなく、世帯主や配偶者の前年の所得が基準以下である必要があるといえます。
尚、ここでいう失業は、会社を辞めた(あるいは辞めさせられた)方だけでなく、例えば、自営業者の方などで事業を廃止した方も対象となります。

免除申請できる期間と申請先

免除申請できる期間

免除制度と学生納付特例制度は、実は、将来の期間だけでなく、過去の期間いついても申請ができます。ただし、過去については、申請が受理された月から2年1カ月前までになります。また、この期間に、保険料を納めた月がある場合、その月は免除されません。
将来の期間については、通常の免除制度と学生納付特例では、若干、異なります。

免除制度・・・1月から6月に申請した場合はその年の6月まで、7月から12月に申請した場合は、翌年の6月まで
学生納付特例・・・申請した月から年度末(3月)まで

申請先

免除制度及び学生納付特例制度の申請先は、どちらも、住所地の市役所・区役所・町村役場または住所管轄の年金事務所になります。

申請書と添付書類

申請書

免除制度の申請書は、こちらからダウンロードできます。
学生納付特例の申請書は、こちらからダウンロードできます。

添付書類

免除申請の方

○年金手帳
失業したことによる申請の場合で、会社勤めの方は、雇用保険の離職票か受給資格者証の写し
事業の廃止で申請する方は以下のものが必要です。
①総合支援資金の貸付決定通知書のコピーおよびその申請をした時の添付書類のコピー
②履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
③税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書のコピー(受付印のあるものに限る。)
④保健所への廃止届出書(控)(受付印のあるものに限る。)または廃止届証明書
⑤その他、公的機関が交付する証明書等であって、失業の事実が確認できる書類

学生納付特例の方

○年金手帳
○学生証

まとめ

如何でしたでしょうか?少々複雑な点もありますが、免除や学生納付特例が利用できるのであれば、利用すべきです。実は、これらを利用できるのに、申請せずに、滞納されている方が、非常に多いのが現実です。滞納するくらいであれば、是非、申請してください。
申請自体は、郵送でも可能なので、面倒くさがらずに、行いましょう。

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