遅刻と残業の相殺は可能か?2つの重要ポイント

今回は、どの会社でも、起こりうる遅刻と残業について取り上げたいと思います。

残業や残業、割増賃金に関することは、私どもへのご質問・ご相談が多い事項の一つです。

その中でも、例えば、「1時間遅刻した者に、1時間の残業を行わせた場合でも、割増賃金の支払は必要でしょうか?」というご質問を頻繁にうけます。

素朴な疑問ですが、意外と勘違いをされている方も少なくありません。

そこで、あらためてこの遅刻と残業の関係について解説していきたいと思います。

 

割増賃金は法定労働時間を超えるかどうかがポイント

分かりやすいように色々なパターン例をあげて説明していきたいと思います。

<例1>

A社の所定労働時間は9時~18時(休憩1時間)の8時間です。
従業員のBさんは、1時間の遅刻をし、その代わり1時間の残業を行いました。つまりは、10時~19時(休憩1時間)まで勤務したこといなります。この場合、18時~19時の1時間について割増賃金は必要でしょうか?

この点について、厚生労働同省からの通達が出ています。

「法第32条(労働時間)に定める労働時間は実労働時間をいうものであり、時間外労働について法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは、右の実労働時間を超えて労働させる場合に限るものである。したがって、例えば労働者が遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法第40条の労働時間を超えないときは、法第37条に基づく割増賃金の支払は必要ない」(昭和29年12月1日 基収第6143号)

つまりは、どのような形であれ法定労働時間である1日8時間をその日の労働時間が超えなければ割増賃金は必要ないということになります。そのため<例1>の場合は、割増賃金も残業代も必要ないことになります。

<例2>

C社の所定労働時間は9時~17時30分(休憩1時間)の7時間30分です。
従業員のDさんは、1時間の遅刻をしましたが、その日は2時間の残業を行いました。つまり、勤務時間は10時~19時30分(休憩1時間)になります。この場合の割増賃金、残業代の計算はどうなるでしょうか?

この場合、先ほどと違って、遅刻した時間よりも残業した時間の方が長くなっています。そのため、Dさんが、18時30分までの勤務であれば、割増賃金も残業代も発生しなかったのですが、そこから1時間残業したので少し複雑になります。
まず、18時30分~19時までは、法定労働時間を超えない時間外労働(残業)なので、割増賃金は必要ありませんが、30分間分の残業代(1.25倍しない金額)が必要になります。次に19時~19時30分の30分については、法定労働時間の8時間を超えた時間外労働(残業)なので、1.25倍した割増賃金が必要となります。例えばDさんの時間単価が1000円だったとすると、18時30分~19時までは500円の残業代、19時~19時30分までは625円(500円×1.25倍)の残業代が必要になるということになります。

<例3>

E社はシフト制の勤務形態でここに勤めるFさんのこの日の本来の勤務時間は13時~22時(休憩1時間)でした。しかし、1時間の遅刻をしたため、1時間の残業を行いました、つまり、勤務時間は14時から23時(休憩1時間)になります。

この場合、割増賃金はどうなるでしょうか?<例1>の同様に、1時間遅刻をし、その分1時間の残業をしたのですから、本来の所定労働時間8時間に変わりはありません。しかし、Fさんのこの日の勤務のうち、22時から23時については深夜に該当してしまい、この分については深夜割増賃金が必要となります。例えば、時間単価1000円の場合、深夜割増分の0.25分のみの1000円×0.25=250円の支払が必要となります。遅刻をし、その分の残業をしただけなのに結果としては割増賃金を支払わなければならないので理不尽な気もしますが、法律上は、深夜割増分については必ず支払う必要があります。

ただ、上記のどのパターンでもそうですが、遅刻について、正当な理由がなければ、懲戒の対象として、制裁を課すことは可能です。

まとめ

ポイントとしては、基本的に、遅刻した分と残業した分を相殺することは可能なのですが、遅刻した分以上の残業をした場合は、時間外手当又は割増賃金が必要になりますし、<例3>のように、遅刻時間と残業時間が同時間でも、残業が深夜に及べば、深夜割増が必要になる点に注意しましょう。

 

 

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