失業保険の認定日に急用で行けなかった・忘れた。どうなる?

雇用保険の失業保険を受給するためには必す指定された「認定日」にハローワークに行かなければなりません。ただ、認定日は原則として4週間に1回なので、その日に行くのを忘れてしまったという方もみえると思います。忘れていなかったとしても、例えば、急病にかかってどうしても行くことができなかったとか、親戚が急遽、亡くなってしまって行けなくなったとかいう場合もあると思います。

今回は、そういった、認定日にハローワークに行くことができなかった場合は、どうすればよいのかをまとめていきたいと思います。

そもそも認定日とは?

失業保険(基本手当)を受給するためには、原則として4週間に1回、ハローワークが指定した日に、ハローワークに行って、その過去4週間の間に「失業の状態」にあったことを申告しなければなりません。

失業保険を受ける方は、その認定日に、「失業認定申告書」に失業状態にあったことを証明するため、求職活動の実績などを記入して、提出します。

失業の「認定日」がいつになっているかは、「雇用保険受給資格者証」の認定日の欄に、認定日の「週型」と「曜日」が記載されていますので、資格者証添付のカレンダーで認定日を判断することができます。以下のカレンダーを見てください。

これは雇用保険受給資格者証に「4型-火」と印字されている場合の例です。

「4型」は認定日の週型を示しています。「火」はそのまま「火曜日」であることを示しています。

よく「第4火曜日」と勘違いされる方がみえますが、そうではないので注意してください。

左のカレンダーで縦欄の「週型」の「4」と横欄の「曜日型」の「火」が交差している日が認定日となります。9月であれば「12日」が認定日になり、その次の認定日は「10月10日」になります。

ただ、上記の方法で調べた認定日が祝日にあたる場合は、ハローワークが指定日を変更し、変更になる日が案内されますし、所内にも掲示されます(分からない場合は、問い合わせましょう)。

 

認定日にハローワークに行かなかった又は行けなかった場合どうなる?

行かなかったことについてやむを得ない理由が無い場合

単純に、認定日を忘れていて行かなかった場合など、行かなかったことについてやむを得ない理由が無い場合には、それまでの期間と行かなかった認定日当日については、積極的な求職活動をしていたとしても、その間の失業の認定を受けることができず、失業保険は支給されません。

支給はされませんが、給付日数自体が減るわけではなく、その分は先送りとなります。

例をあげてご説明します。

9月17日の認定日は忘れずにハローワークに行ったが、その次の認定日(10月15日)には行くのを忘れてしまった場合で、その後の認定期間(10月16日から11月11日)については、まじめに求職活動を行ったとしてます。そして11月12日の認定日には忘れずにハローワークに行った場合、支給を受けることが出来ないのは、9月17日から10月15日までの期間となります。

行かなかったことについてやむを得ない理由がある場合

認定日にハローワークに行かなかったことについて、以下のようなやむを得ない理由があった場合には、認定日を変更することができます。その場合は、必ずハローワークに連絡し、その指示を受ける必要があります。また、認定日に行けなかったことを証明できる証明書等の提出が必要となります。

やむを得ない理由とは?

○すでに就職した場合

○面接・選考・採用試験等に行く場合

○各種の国家試験や検定等の資格試験に行く場合

○ハローワークが指示する各種の講習を受講する場合

○働くことが出来ない期間が14日以内の病気やケガ

○本人の結婚式など

○親族の看護、危篤又は死亡、婚姻(すべての親族ではなく、ごく一部の親族に限られます)

○中学生以下の子弟の入学式又は卒業式

○天災その他避けることのできない事故の場合

上記の事実を証明する証明書が必要になりますが、何が必要かは、必ず担当のハローワークに確認してください。

例をあげてご説明します。

急な病気のため、10月15日の認定日にハローワークに行くことが出来ず、その後、すぐに連絡し、ハローワークの指示にしたがって10月17日にその事実が分かる証明書(診断書など)を持ってハローワークに行った場合

来所した10月17日には、9月17日から10月16日までの30日分の失業認定を受けることができます。また、次の11月12日には10月17日から11月11日分までの26日分の失業認定を受けることができます。このように少し変則的にはなりますが、すべての期間で認定を受けることが可能になります。

認定日の「時間」だけ変更したい場合

認定日には行けるのだが、指定された時間には間に合わない場合はどうしたら良いでしょうか?

受給資格者証には認定日の時間が押印又は印字されています。その時間にどうしても間に合わない場合は、認定日当日のハローワークの業務時間内(8:30~17:15)であれば時間の変更は可能ですので、その間にハローワークに行ってください。認定日の変更の場合と違って、この場合は、特に証明書などの提出は必要ありません。 

まとめ

たとえ認定日に行くのを忘れてしまった場合、あるいは、病気をしてしまって行けなかった場合ても、慌てずに上記にしたがって手続きをとってください。そのまま放置してしまうのが一番ダメです。忘れてしまった場合でも、その期間は失業保険はもらえませんが、その分が後に先送りされるだけです。ただ、そもそも失業保険を受給できるのは退職日の翌日から1年間なので、何度も忘れてしまうと、その期間内にすべてを受給できない可能性も出てきますので、基本的には認定日には忘れずにハローワークに行くようにしましょう。

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