65歳以上の雇用保険加入と退職時の失業給付
超高齢化社会を迎えて、昨今では65歳を過ぎても働く方は非常に増えました。今までの会社で、再雇用、あるいは定年延長によって65歳を超えて働く方も見えますし、全く違う会社へ再就職される方もみえます。
そこで、今回は、65歳以上の雇用保険に的を絞って解説していきたいと思います。65歳以上でも雇用保険に入れるのか?入れるとしたら要件はあるのか?何歳まで加入できるのか?保険料はいくらなのか?65歳を過ぎて退職した場合、失業給付はもらえるのか?などについて解説したいと思います。
雇用保険は65歳以上でも加入できる
平成29年より前は、65歳を過ぎた方を新たに雇う場合、その方は、雇用保険には加入できませんでした(65歳よりも前に雇用保険に加入していた方に限り、65歳以降も継続して加入できた)。しかし、法改正により、平成29年1月1日からは、65歳を過ぎた方でも加入ができるようになりました。平成29年1月1に日以降に新たに就職される方はもちろん、平成28年12月末までに65歳以上で平成29年1月1日以降も継続して雇用されている方は、雇用保険の加入要件に該当していれば、平成29年1月1日で雇用保険の資格を取得することになります(もし、自分も該当している場合は、一度、会社にきちんと加入できているか確認してください。会社が資格取得届をハローワークに提出しない限り、雇用保険に加入したことになりません)。
雇用保険に加入できる年齢は?
雇用保険に加入できる年齢の上限はありません。そのため何歳であっても以下で説明する雇用保険の加入要件に該当している限り加入することができます(「できます」というか、要件に該当する以上加入しなければなりません)。
65歳以上の方が雇用保険に加入するための要件とは?
雇用保険に加入できるのは、以下の2つともに該当する場合です。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
例えば、1日4時間で週5日勤務であれば、対象になります(ちょうど週20時間)。1日8時間で、月、水、金の週3日勤務でも対象になります(週24時間)。
2.31日以上の雇用見込みがあること
労働契約書に契約期間(雇用期間)の定めがない場合は、もちろん該当します。契約期間の定めがある場合、その契約期間が31日以上であれば、その時点で対象になります(例えば3ヶ月契約など)。
仮に、31日未満の契約でも契約更新により31日を超えるようになった場合は、その時点で対象になります。
上記の2つ共に該当すれば、雇用保険に加入できることになります。上記要件は、なにも65歳以上の方に限った要件ではありません。65歳未満の方も同要件が必要になります。つまり、65歳以上であっても65歳未満であっても同じということになります。
65歳以上の方の雇用保険料は?
65歳以上の方の保険料は現時点(令和元年7月)では、その徴収は免除されています(つまり保険料はかからない)。
しかし、この免除措置は令和2年3月までとされていますので、令和2年4月からは保険料がかかることになります。
ちなみに、今まで、64歳よりも前に雇用保険に加入されていた方は、64歳になる年の4月からは保険料が免除されていましたが、これも令和2年4月からは廃止になりますので、とにかく令和2年4月からは、雇用保険に加入される方、全員に保険料がかかることになります。
ちなみに保険料率は毎年、変更になりますが、現時点での雇用保険料率は一般の事業の方で0.9%で、このうち労働者の方が負担するのは0.3%です。例えば、お給料が月15万円の場合、雇用保険料は450円になります。建設の事業に従事する方の雇用保険料率は1.2%で、このうち労働者の方が負担するのは0.4%になります。同じくお給料が月15万円の場合、600円ということになります。
保険料率も65歳以上と65歳未満で変更はありません。
65歳以上で退職した場合の失業給付は?
65歳以上で雇用保険に加入していた方が、退職した場合、失業給付は受給できます。
しかし、65歳未満のかたが受給する「基本手当」とは大きく内容が異なる「高年齢求職者給付金」の受給になります。
65歳未満の方の基本手当と異なる点は、まず、受給できる日数です。
基本手当は、雇用保険への加入期間と退職理由により90日分~330日分が受給できますが、高年齢者求職者給付金は50日分又は30日分となります。
もらえる日数は上記のように大幅に減りますが、メリットもあります。
基本手当は、基本的に4週間ごとに認定日があるため、4週間に1度はハローワークに行き失業していることの認定を受けなければなりませんが、高年齢者求職者給付金は、最初の認定日だけでその全額が支給されます。
30日分なのか50日分なのかは、雇用保険に加入していた期間が1年以上か1年未満だったかによってのみかわります。
1年以上であれば50日分
1年未満であれば30日分となります。
ただ、高年齢者求職者給付金を受給するためには、離職前1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですので注意してください(同じ会社で6ヶ月ある必要はありません。別々の会社でも通算6ヶ月あればOKです)。
また、高年齢求職者給付金であっても、自己都合で退職した場合は、基本手当と同じように給付制限期間が3ヶ月ありますので注意してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまでご説明したように、65歳以上の雇用保険は、平成29年から大きくかわりました。この法改正を知らない会社もあるかもしれませんので、不安な方は会社に確認してみましょう。
現在69歳。パートで週24時間働いておりとても参考になりました。
情報ありがとうございます。
自己都合での退職は三ヶ月の給付制限とありますが、たとえば体力の限界を感じて退職した場合も自己都合となるのでしょうか?
離職票の退職理由に「一身上の都合」と記入がありましたが、ハローワークの職員さんが親切で、書類に「高齢のため軽作業にしか従事できないため、と記入してください。」とアドバイスしてくださり3か月の給付制限はありませんでした。