健康保険の被扶養者の国内居住要件の追加について
今回は、健康保険の被扶養者についてです。被扶養者とは、扶養されている方なので、被保険者の子供や配偶者等が該当します。
その被扶養者は、これまでは、海外に在住していても、きちんと扶養している事実があれば、被扶養者として認定され、保険証が発行されます。
しかし、2020年4月1日からは、原則として、日本屋内に居住している方のみ被扶養者になることができるようになりましたので、そのあたりを解説したいと思います。
被扶養者の国内居住要件とは
2020年4月から健康保険の被保険者になる方は日本国内に居住していることが条件となりますが、では「国内居住」とはどのような状態を指すのでしょうか。
実は、必ずしも日本国内に実際に住んでいる場合のみとは限りません。では何を基準に判断するかというと、各市町村の住民基本台帳に住民登録がされているかどうか、つまりは、住民票が発行できる状態にあるかで判断することになります。そのため、現状、日本には住んでいなくても、住民票が取れる状態になっている場合は、健康保険上は日本国内居住要件を満たしていることになり、他の要件を満たしている限り、被扶養者になれることになります。
国内居住要件の例外
上記で説明したように、原則として住民票が発行される状態にあれば国内居住要件を満たすことになりますが、住民票が取れない状態であっても、例外として以下の方は、被扶養者になることができます。
ア)外国に「留学」している「学生」
イ)日本国内の企業に勤めていて、海外赴任することになった被保険者に同行する被扶養者の方
ウ)観光、保養又はボランティア活動など就労以外の目的で一時的に海外に渡航した方
エ)被保険者の海外赴任中にその被保険者と婚姻等を行った方で(イ)と同等と認められる方
オ)アからエまでに掲げられる方のほか、渡航の目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
上記のいずれかに該当する方は、国内居住要件の例外として、被扶養者になることが出来ますが、以下の添付書類が必要となります。
ア)の外国に留学している学生の場合
・・・ビザ(査証)、留学先の学生証、在学証明、入学証明等留学していることがわかる書類
イ)の海外赴任の被保険者に同行する方
・・・ビザ(査証)、被保険者の勤め先の海外赴任に関する辞令、外国の公的機関が発行している居住関係の証明書
ウ)観光、保養又はボランティア活動などの目的で渡航した方
・・・ビザ(査証)、ボランティアを行うことの証明、ボランティアへの参加同意書など
エ)の被保険者の海外赴任中に被保険者と婚姻等を行った方
・・・婚姻を証明する書類、出生を証明する書類など
オ)の アからエまでに掲げられる方のほか、渡航の目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる方
・・・状況に応じ個別に判断します。
用紙の変更
今回の国内居住要件の創設に伴い健康保険の「被扶養者異動届」も一部変更になりました。以下のように、赤枠部分が追加されることになります。国内居住要件の「例外」に該当する場合には、その赤枠の中を記載し、上記の資料を添付し、申請することになります。